○七戸町職員等の旅費に関する細則

平成17年3月31日

訓令第29号

1 自動車運転を業務として出張した場合における旅費の計算

走行距離区分

日当

宿泊料

県外

県内

県外

県内

80km未満

2,100円

1,000円

9,900円

8,200円

80km以上

2,400円

2,000円

10,900円

9,800円

2 管内の出張旅費は、支給しない。

3 自動車運転を業務としない出張については、この細則は適用しない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(特例)

2 当分の間、運転技能員に対する旅費の規定の適用については、本則中の規定にかかわらず、県内日当については、支給しない。

(令和2年3月24日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

七戸町職員等の旅費に関する細則

平成17年3月31日 訓令第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第29号
令和2年3月24日 訓令第2号