○七戸町職員等の旅費に関する細則
平成17年3月31日
訓令第29号
単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(平成17年七戸町規則第46号)に定められている運転技能員に対する旅費は、七戸町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成17年七戸町条例第48号)によらないでこの細則に定めた旅費を支給する。
1 自動車運転を業務として出張した場合における旅費の計算
走行距離区分 | 日当 | 宿泊料 | ||
県外 | 県内 | 県外 | 県内 | |
80km未満 | 2,100円 | 1,000円 | 9,900円 | 8,200円 |
80km以上 | 2,400円 | 2,000円 | 10,900円 | 9,800円 |
2 管内の出張旅費は、支給しない。
3 自動車運転を業務としない出張については、この細則は適用しない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
(特例)
2 当分の間、運転技能員に対する旅費の規定の適用については、本則中の規定にかかわらず、県内日当については、支給しない。
附則(令和2年3月24日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。