○七戸町財政状況の作成及び公表に関する条例
平成17年3月31日
条例第50号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき、同項に規定する事項を説明する文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年5月及び11月に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の時期に財政説明書を公表することができないときは、町長は、事故のやんだときから1月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。
(財政状況の記載事項)
第3条 前条の規定により、5月に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向を明らかにするものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(3) その他町長が必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政状況は、町広報誌その他適当な方法によりこれを公表しなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成28年3月10日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。