○七戸町特別会計条例
平成17年3月31日
条例第51号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、次の特別会計を設置する。
(1) 七戸町国民健康保険特別会計
(2) 七戸町七戸霊園事業特別会計
(3) 七戸町公共事業用地等先行取得事業特別会計
(歳入及び歳出)
第2条 前条に掲げる特別会計においては、事業収入、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(令和5年12月7日条例第31号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。