○七戸町農村地域工業等導入指定地区における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成17年3月31日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、七戸町農村地域工業等導入指定地区における固定資産税の特別措置に関する条例(平成17年七戸町条例第54号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 不動産登記事項証明書
(3) 生産設備明細書(償却資産及び家屋の取得年月日、取得価格等)
(4) 土地及び家屋の平面図
(5) その他町長が定める書類
2 前項の書類は、当該申請が第2年度又は第3年度に当たるときは、その全部又は一部を省略することができる。
3 町長は、第1項の規定による課税免除申請書の提出があったときは、課税免除するかどうかについて、遅滞なく当該申請者に通知しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の天間林村農村地域工業等導入指定地区における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則(平成4年天間林村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。