○七戸町税外諸収入滞納金及び延滞金徴収条例
平成17年3月31日
条例第61号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第228条第2項及び第3項並びに第231条の3第2項の規定に基づき、町の収入に属する分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の収入金(以下「税外諸収入金」という。)に係る延滞金及び過料等について必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 町長は、納入義務者が税外諸収入金を納期限までに完納しない場合においては、納期限後20日以内に督促状により期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の督促状により指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して15日以内とする。
第3条 削除
(延滞金)
第4条 第2条第1項の規定により督促状を発した場合においては、その税外諸収入金の額が100円以上であるときは、当該税外諸収入金の額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき七戸町税条例(平成17年条例第52号)の定めるところにより計算した延滞金を徴収する。ただし、延滞金額が10円未満であるときはその金額、延滞金額に10円未満の端数があるときはその端数金額は徴収しない。
(延滞金の免除)
第5条 町長は、滞納者が次の各号のいずれかに該当する場合は、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 貧困により公私の扶助を受けているとき。
(2) 災害等により資力を失ったと認められるとき。
(3) その他やむを得ない理由があると認められるとき。
(滞納処分)
第6条 町長は、分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の町の歳入金に係る滞納者が督促状の指定した期限までにその滞納金(延滞金を含む。)を完納しないときは、督促状の指定期限経過後60日以内に滞納処分に着手しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
(過料処分)
第8条 詐欺その他不正の行為により、分担金、使用料、加入金又は法第227条に規定する手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
2 前項に規定する分担金、使用料等の徴収事務を妨げた者については、5万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の七戸町税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(平成12年七戸町条例第8号)又は天間林村税外諸収入金に係る督促手数料、延滞金、過料等に関する条例(昭和39年天間林村条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年12月6日条例第44号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和5年12月7日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和5年度以前の会計年度に属する歳入に係る督促手数料の徴収については、なお従前の例による。