○七戸町公有財産取扱い基準
平成17年3月31日
制定
(公有財産の所属)
第1条 行政財産は、その財産に係る事務を所掌する各課に所属させる。
2 普通財産は、財政課に所属させる。
3 各課所属の公有財産に関する事務は、各課の長が所掌する。
(公有財産の総括)
第2条 財政課長は、町有の公有財産に関する事務を統一し、その増減、現在高、現在額及び現状を明らかにし、並びに必要な調整をするものとする。
(委員会等の長への協議)
第3条 委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関(以下「委員会等」という。)で権限を有するものは地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の2第2項の規定に基づき町長に協議しようとするときは、次の各号に掲げる事項のうち必要な事項を記載した協議書に関係図面その他関係書類を添え財政課長を経て町長に協議しなければならない。
(1) 第6条第1項各号に規定する事項
(2) 用途外又は目的外の使用の許可をしようとする理由
(3) 当該財産の台帳記載事項
(4) 費用を要するものについては、その予算額及び支出科目
(5) 用途を変更するものについては、用途変更後における管理の方法
(6) その他参考となる事項
2 法第238条の2第2項に規定する行政財産の使用許可で町長の指定するものは、その使用させる期間が1箇月以上のものとする。
(委員会等の財産の引継ぎ)
第4条 法第238条の2第3項の規定による財産の引継ぎは、用途廃止財産引継書により、実地にこれを行うものとする。
(公有財産の取得前の処置)
第5条 公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について、私権の設定その他特殊な義務の存在を調査し、これを消滅させなければならない。ただし、緊急の必要その他やむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。
(取得に要する書類)
第6条 公有財産を取得しようとするときは、当該財産を検査し、次の各号に掲げる事項を明らかにした書面を作成しなければならない。
(1) 取得の理由
(2) 取得しようとする物件の所在地名及び地番
(3) 土地については地目及び面積、建物については構造及び床面積、その他の財産については種目、数量等
(4) 相手方の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者氏名)
(5) 取得予定価格、予定額及び支出科目
(6) 取得方法及びその理由
(7) その他参考となる事項
(1) 価格の評定調書
(2) 契約書案又は取得を証する書面
(3) 登記又は登録を要する財産については、登記簿謄本又は登録謄本
(4) 建物等にあっては、その敷地が借地であるときは、その敷地の所有者の承諾書
(5) 相手方が公共団体で、当該財産について議決を要するものであるときは、その議決書の謄本及び監督官庁の許(認)可を必要とするものであるときはその許(認)可書又はその謄本
(6) 関係図面
3 前2項の場合において、当該財産等の性質等によりその一部を省略することができる。
(登記又は登録)
第7条 登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、財政課長は、速やかにその手続をしなければならない。
(代金の支払)
第8条 代金の支払を要する場合において登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、登記又は登録を終えた後、その他の公有財産を取得したときは引渡しを受けた後でなければ代金を支払うことはできない。ただし、町長において特にやむ得ないと認めた場合は、この限りでない。
附則
この基準は、平成17年3月31日から実施する。