○七戸町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成17年3月31日
条例第63号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、当町の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の募集)
第2条 町長は、指定管理者を募集するに当たっては、あらかじめ次の各号に掲げる事項を町役場掲示場に掲示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 管理を行う公の施設の名称及び所在地
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定の期間
(4) 申請の方法
(5) 当該公の施設の前年度における利用者数、決算その他運営状況
(指定管理者の指定の申請)
第3条 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、次に掲げる書類を添えて、当該指定について町長に申請しなければならない。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の指定の期間内における管理の業務に関する各年度の事業計画書及び収支予算書
(2) 定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、会則等)
(3) 当該団体の前事業年度の貸借対照表及び財産目録
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 前条第1号の事業計画書(以下「事業計画書」という。)による公の施設の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画の内容が当該事業計画書に係る公の施設効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物理的能力及び人的能力を有するものであること。
(1) 管理業務の実施及び利用の状況
(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして町長が定める事項
(業務報告の聴取等)
第7条 町長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し)
第8条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他の指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町は、その賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第9条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第10条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(秘密保持義務)
第11条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
3 前項の場合において、施行日に合併前の指定管理者の地位を承継する団体は、合併前の指定管理者とみなす。