○七戸町財政調整基金条例

平成17年3月31日

条例第64号

(設置)

第1条 町の一般会計の財源不足補てん及び地方債の繰上償還等の財源を積み立てるため、七戸町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 当該年度の一般会計予算で定める額の範囲内の額

(2) 各年度の決算において生じた剰余金の一部

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は、次の各号に該当する場合に限り全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった土木その他建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の七戸町財政調整基金条例(昭和54年七戸町条例第3号)又は天間林村財政調整基金条例(昭和40年天間林村条例第13号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

七戸町財政調整基金条例

平成17年3月31日 条例第64号

(平成17年3月31日施行)