○七戸町教育福祉援助基金条例

平成17年3月31日

条例第68号

(設置)

第1条 篤志家の寄附金を教育並びに福祉に関する事業等に要する経費に充てるため、七戸町教育福祉援助基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、この基金のために篤志家より寄附のあった額とし、一般会計予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するために必要な財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(組織)

第6条 町長の諮問に応じて、基金の運用に関する事項を調査審議させるため、七戸町教育福祉援助基金運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の委員は、若干人とし、町長が任命する。

3 委員会の任期は、4箇年とする。

4 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

5 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(事業)

第7条 基金は、次に掲げる事業に要する経費に充てるものとする。

(1) 教育に関する事業の援助

(2) 福祉に関する事業の援助

(3) その他委員会が必要と認めた事業

2 町長は、前項各号に定める事業を実施しようとするときは、あらかじめ委員会の意見を聴かなければならない。

(繰替運用)

第8条 町長は、当該基金を預金している金融機関に預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に掲げる保険事故が生じた場合に限り、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の七戸町教育福祉援助基金条例(昭和56年七戸町条例第29号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

(平成22年12月13日条例第29号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

七戸町教育福祉援助基金条例

平成17年3月31日 条例第68号

(平成23年1月1日施行)