○七戸町教育福祉援助基金条例施行規則
平成17年3月31日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、七戸町教育福祉援助基金条例(平成17年七戸町条例第68号。以下「条例」という。)第7条及び第8条の規定に基づき奨学金を給与し、もって人材の育成を図るものとする。
(給与の対象)
第2条 奨学金の給与を受けることのできる者は、七戸町民でかつ七戸町管内の中学校を卒業し、高等学校又は高等専門学校(以下「高等学校等」という。)に入学する生徒で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 学業が優秀な者
(2) 経済的な理由で就学が困難と認められる者
(奨学金の給与額)
第3条 奨学金の給与額は、奨学金の給与を受ける者(以下「奨学生」という。)が在学する高等学校等の入学祝金として5万円とする。
(奨学金給与の時期)
第4条 奨学金は、奨学生が高等学校等に入学した年度の4月に、奨学生又は保護者に給与する。
(奨学生志望の申請)
第5条 奨学生を志望する者は、奨学生願書(様式第1号)を町長が指定する日までに、在学する中学校長を経て町長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、他の時期に願い出ることができる。
(奨学生の決定)
第6条 奨学生は、奨学生願書提出者の中から、条例第6条に規定する七戸町教育福祉援助基金運営委員会(以下「委員会」という。)が審議の上選考し、町長に答申するものとする。
2 町長は、委員会の答申を尊重し、奨学生を決定する。
(事務)
第7条 この規則で定める奨学金に関する事務は、教育委員会が行う。
(帳簿)
第8条 教育委員会は、奨学金給与の状況を明確にしておくため、奨学生原簿(様式第4号)を備えなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成22年4月20日規則第23号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
様式 略