○七戸町国民健康保険財政調整基金条例

平成17年3月31日

条例第73号

(設置)

第1条 町の国民健康保険特別会計の財源不足補てんのため、七戸町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 当該年度の特別会計予算で定める額の範囲内の額

(2) 各年度の決算において生じた剰余金の2分の1を下らない額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計予算に計上して基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により、財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 国民健康保険事業費納付金の支払の財源に充てるとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の七戸町国民健康保険財政調整基金条例(昭和54年七戸町条例第4号)又は天間林村国民健康保険財政調整基金条例(昭和52年天間林村条例第15号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

(平成30年3月9日条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

七戸町国民健康保険財政調整基金条例

平成17年3月31日 条例第73号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成17年3月31日 条例第73号
平成30年3月9日 条例第6号