○七戸町七戸霊園財政調整基金条例

平成17年3月31日

条例第77号

(設置)

第1条 七戸町七戸霊園墓地の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる七戸霊園事業特別会計の健全な運営に資するため、七戸町七戸霊園財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、七戸霊園事業特別会計で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、七戸霊園事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は、次の各号に該当する場合に限り、全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要になった土木その他建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要が有ると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の七戸町七戸霊園財政調整基金条例(平成7年七戸町条例第17号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

七戸町七戸霊園財政調整基金条例

平成17年3月31日 条例第77号

(平成17年3月31日施行)