○七戸町地域産業振興基金条例

平成17年3月31日

条例第78号

(設置)

第1条 地域経済の振興育成及び個性ある豊かな地域社会の発展を図るため、七戸町地域産業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次に掲げる事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 企業導入関係事業

 工業団地造成事業

 企業導入に係る助成事業

 道路、港湾、工業用水道等の企業導入に係る産業基盤整備事業

 企業導入に係る調査及び広報事業

(2) 産業近代化関係事業

 地域産業の経営の近代化に係る事業

 観光の開発に係る事業

(3) 産業関連技術振興関係事業

 地域産業関連技術に係る施設整備事業

 地域産業関連技術に係る生産加工技術研究開発事業

(4) 福祉対策関係事業

(5) 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等事業

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の七戸町地域産業振興基金条例(平成5年七戸町条例第7号)又は天間林村地域産業振興基金条例(平成5年天間林村条例第18号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

七戸町地域産業振興基金条例

平成17年3月31日 条例第78号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成17年3月31日 条例第78号