○七戸町教育委員会職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、七戸町職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年七戸町条例第31号)第2条第3号に基づき、七戸町教育委員会所属職員及び県費負担教職員(以下「職員」という。)の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(特例)
第2条 前条の特例は、次に掲げるとおりとする。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により、交通を遮断された場合
(2) 風水震火災その他の非常災害により交通が遮断された場合
(3) 風水震火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊の場合
(4) 交通機関の事故等の不可抗力の原因による場合
(5) 職務に関し証人、鑑定人等として官公署等に出頭する場合
(6) 選挙権その他住民としての権利を公使する場合
(7) 特別職として職を兼ねその職に属する事務を行う場合
(8) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ねその職に属する事務を行う場合
(9) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件の措置に関し要求し、及びその審理に出頭する場合
(10) 法第49条の2の規定による審査請求をし、及びその審理に出頭する場合
(11) 法第55条第11項の規定による不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(12) 青森県市町村職員共済組合人間ドック利用規則(昭和38年青森県市町村職員共済組合規則第3号)及び公立学校共済組合青森支部主催人間ドックによる短期入院の場合
(13) 国民体育大会(県及び東北地区予選会並びにリハーサル大会を含む。)及び県民体育大会並びに郡総合体育大会に出場する場合
(14) 町行政の運営上特に必要と認められる他の地位に属する事務を行う場合
(15) 前各号に掲げるもののほか、七戸町教育委員会が特に認める場合
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成28年3月23日教委規則第1号)
この規則は、この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。