○七戸町教職員住宅使用及び管理に関する条例
平成17年3月31日
条例第84号
(趣旨)
第1条 この条例は、七戸町教職員住宅(以下「教職員住宅」という。)の使用及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び所在地)
第2条 教職員住宅の名称及び所在地は、別表のとおりとする。
(入居者の資格)
第3条 教職員住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 七戸町立学校に勤務する者及びその家族
(2) その他教育委員会が特に適当と認めた者
(入居許可の手続)
第4条 教職員住宅に入居を希望する場合は、教職員住宅入居申請書(別記様式)を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた者は、承認の日から10日以内に保証人1人の連署する請書及び誓約書を委員会に提出しなければならない。
(使用料)
第5条 教職員住宅の使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の減免又は徴収猶予)
第6条 教育委員会は、災害その他特別の事情がある場合は、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。
2 入居者が新たに入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1箇月に満たないときは、その月の使用料は日割計算により徴収する。
(修繕費用の負担)
第7条 教職員住宅の修繕に要する費用(軽微な修繕を除く。)は、町の負担とする。
2 入居者の責めに帰すべき事由による修繕の用が生じた場合は、前項の規定にかかわらず、教育委員会の指示に従って修繕し、その費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第8条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物、じんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設の使用に要する費用
(準用)
第9条 教職員住宅の使用及び管理について、この条例に定めるもののほか、七戸町営住宅条例(平成17年七戸町条例第165号)の規定をおおむね準用し、その適正を期する。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(罰則)
第11条 入居者が不正行為により使用料の徴収を免れたときは、その免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
2 許可を得ずして使用した者に対しては5万円以下の過料に処する。この場合において、退去を命ずることを妨げない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の七戸町教職員住宅使用及び管理に関する条例(昭和39年七戸町条例第18号)、天間林村教職員住宅管理条例(平成8年天間林村条例第2号)又は天間林村教職員住宅管理条例に関する規則(平成8年天間林村教育委員会規則第1号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例等の例による。
附則(平成22年3月15日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月9日条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月8日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条・第5条関係)
名称 | 号棟 | 所在地 | 構造 | 使用料(月額) |
天王教職員住宅 | 101 | 七戸町字天王64番地1 | 鉄筋コンクリート造 | 16,200円 |
天王教職員住宅 | 102 | 七戸町字天王64番地1 | 鉄筋コンクリート造 | 16,200円 |
天王教職員住宅 | 103 | 七戸町字天王64番地1 | 鉄筋コンクリート造 | 16,200円 |
天王教職員住宅 | 104 | 七戸町字天王64番地1 | 鉄筋コンクリート造 | 16,200円 |
天王教職員住宅 | 201 | 七戸町字天王64番地1 | 鉄筋コンクリート造 | 16,200円 |
天王教職員住宅 | 202 | 七戸町字天王64番地1 | 鉄筋コンクリート造 | 16,200円 |
天王教職員住宅 | 203 | 七戸町字天王64番地1 | 鉄筋コンクリート造 | 16,200円 |
天王教職員住宅 | 204 | 七戸町字天王64番地1 | 鉄筋コンクリート造 | 16,200円 |