○七戸町教職員住宅使用及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第84号

(趣旨)

第1条 この条例は、七戸町教職員住宅(以下「教職員住宅」という。)の使用及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び所在地)

第2条 教職員住宅の名称及び所在地は、別表のとおりとする。

(入居者の資格)

第3条 教職員住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 七戸町立学校に勤務する者及びその家族

(2) その他教育委員会が特に適当と認めた者

(入居許可の手続)

第4条 教職員住宅に入居を希望する場合は、教職員住宅入居申請書(別記様式)を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた者は、承認の日から10日以内に保証人1人の連署する請書及び誓約書を委員会に提出しなければならない。

(使用料)

第5条 教職員住宅の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減免又は徴収猶予)

第6条 教育委員会は、災害その他特別の事情がある場合は、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

2 入居者が新たに入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1箇月に満たないときは、その月の使用料は日割計算により徴収する。

(修繕費用の負担)

第7条 教職員住宅の修繕に要する費用(軽微な修繕を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由による修繕の用が生じた場合は、前項の規定にかかわらず、教育委員会の指示に従って修繕し、その費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第8条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物、じんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(準用)

第9条 教職員住宅の使用及び管理について、この条例に定めるもののほか、七戸町営住宅条例(平成17年七戸町条例第165号)の規定をおおむね準用し、その適正を期する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(罰則)

第11条 入居者が不正行為により使用料の徴収を免れたときは、その免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

2 許可を得ずして使用した者に対しては5万円以下の過料に処する。この場合において、退去を命ずることを妨げない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の七戸町教職員住宅使用及び管理に関する条例(昭和39年七戸町条例第18号)、天間林村教職員住宅管理条例(平成8年天間林村条例第2号)又は天間林村教職員住宅管理条例に関する規則(平成8年天間林村教育委員会規則第1号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例等の例による。

(平成22年3月15日条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年3月9日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年3月8日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条・第5条関係)

名称

号棟

所在地

構造

使用料(月額)

天王教職員住宅

101

七戸町字天王64番地1

鉄筋コンクリート造

16,200円

天王教職員住宅

102

七戸町字天王64番地1

鉄筋コンクリート造

16,200円

天王教職員住宅

103

七戸町字天王64番地1

鉄筋コンクリート造

16,200円

天王教職員住宅

104

七戸町字天王64番地1

鉄筋コンクリート造

16,200円

天王教職員住宅

201

七戸町字天王64番地1

鉄筋コンクリート造

16,200円

天王教職員住宅

202

七戸町字天王64番地1

鉄筋コンクリート造

16,200円

天王教職員住宅

203

七戸町字天王64番地1

鉄筋コンクリート造

16,200円

天王教職員住宅

204

七戸町字天王64番地1

鉄筋コンクリート造

16,200円

画像

七戸町教職員住宅使用及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第84号

(令和6年4月1日施行)