○七戸町立学校出席停止命令の手続に関する要綱

平成17年3月31日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、七戸町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成17年七戸町教育委員会規則第10号。以下「規則」という。)第12条の規定に基づき、出席停止の命令の手続に関して必要な事項を定めるものとする。

(事前の指導)

第2条 校長は、規則第12条第1項各号に掲げる行為を繰り返し行う等の性行不良な児童生徒があるときは、当該児童生徒の性行改善に努めるとともに、当該児童生徒の指導状況を記録しておかなければならない。

(校長からの申出)

第3条 規則第12条第1項の規定による校長の申出は、出席停止申出書(様式第1号)により、七戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対して行わなければならない。この場合において、校長は、児童生徒指導記録簿(様式第2号)を添付しなければならない。

(保護者からの意見聴取等)

第4条 規則第12条第3項の規定による保護者の意見の聴取(以下「意見聴取」という。)は、前条の規定による出席停止の申出があったとき、教育委員会が当該児童生徒の保護者に対して、様式第3号により通知するものとする。

2 意見聴取は、教育委員会又は教育委員会の指名する事務局の職員が行うものとする。

3 意見聴取は、意見聴取を行う者が保護者と直接対面して行うものとする。

4 教育委員会は、保護者からの意見聴取を行うに際し、当該児童生徒を同席させる等当該児童生徒の弁明の機会の確保に配慮するものとする。

(出席停止の決定及び通知)

第5条 教育委員会は、前条の規定による保護者からの意見聴取等を終えたときは、出席停止の可否を決定するものとする。

2 前項の決定に当たっては、当該児童生徒の教育を受ける権利を考慮し、できる限り短い期間とするものとする。

3 教育委員会は、出席停止の決定をしたときは、当該児童生徒の保護者及び当該児童生徒の在籍校の校長に対して、その旨を様式第4号及び様式第5号により通知するものとする。

(出席停止命令書の交付)

第6条 出席停止の命令は、校長の立会いの下に、当該児童生徒を同席させて、当該児童生徒の保護者に出席停止命令書(様式第6号)を手交して行うものとする。ただし、当該保護者が出席停止命令書の受領を拒んだときは、郵送により行うものとする。

(出席停止期間中の指導)

第7条 教育委員会は、保護者に出席停止命令書を交付する際に、当該保護者に児童生徒個別指導計画書(様式第7号)を示し、出席停止期間中の指導内容について説明するものとする。

2 前項の児童生徒個別指導計画書は、当該児童生徒の在籍校の校長が事前に教育委員会と協議して作成するものとする。

(出席停止の解除)

第8条 教育委員会は、出席停止を命じた期間中に当該児童生徒の状況により出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは、出席停止の命令を解除することができる。

2 教育委員会は、出席停止命令の解除を決定したときは、当該児童生徒の保護者及び当該児童生徒の在籍校の校長に対して、その旨を様式第8号及び様式第9号により通知するものとする。

(学校復帰後の指導)

第9条 出席停止の期間終了後、校長は、保護者及び関係機関との連携を深める等適切な指導を継続していかなければならない。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、出席停止命令の手続に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の七戸町立学校出席停止命令の手続きに関する要綱(平成14年七戸町教育委員会訓令第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年12月22日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

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七戸町立学校出席停止命令の手続に関する要綱

平成17年3月31日 教育委員会訓令第4号

(平成22年12月22日施行)