○七戸町立小学校及び中学校職員安全衛生管理規程
平成17年3月31日
教育委員会訓令第6号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条~第15条)
第3章 事前管理(第16条~第18条)
第4章 健康管理(第19条~第23条)
第5章 事後管理(第24条)
第6章 雑則(第25条~第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及び学校保健法(昭和33年法律第56号)並びにこれらに基づく政令に定めるもののほか、職員の安全、衛生及び健康管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校 七戸町立の小学校及び中学校をいう。
(2) 職員 学校に勤務する職員をいう。
(校長の責務)
第3条 校長は、職員の安全、健康の確保及び快適な職場環境の形成に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、校長その他職員の安全及び衛生に関する事項に携わる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理責任者)
第5条 安全衛生管理責任者を指揮し、次に掲げる事項(以下「安全衛生管理事項」という。)を統括管理させるため、総括安全衛生管理責任者を置く。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。
2 総括安全衛生管理責任者は、教育長の職にある者をもって充てる。
(総括安全衛生管理責任者の代理者)
第6条 総括安全衛生管理責任者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、学務課長の職にある者をその代理者とする。
(安全衛生管理責任者)
第7条 学校に安全衛生管理責任者を置く。
2 安全衛生管理責任者は、校長の職にある者をもって充てる。
3 安全衛生管理責任者は、衛生管理者又は衛生推進者及び作業主任者を指揮するとともに、安全衛生管理事項を管理する。
(衛生管理者)
第8条 職員が50人以上の学校に法第12条に規定する衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、校長が所属職員のうちから選任する。
3 校長は、衛生管理者を選任したときは、速やかに労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第7条第2項に規定する報告書により、総括安全衛生管理者を経由の上、校長に報告しなければならない。
4 衛生管理者は、安全衛生管理責任者の指揮を受け、安全衛生管理事項のうち、衛生に関する技術的事項を管理する。
(衛生推進者)
第9条 職員が50人未満の学校に法第12条の2に規定する衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、校長が所属職員のうちから選任する。
3 校長は、衛生推進者を選任したときは、速やかに衛生推進者選任報告書(様式第1号)により、総括安全衛生管理責任者に報告しなければならない。
4 衛生推進者は、安全衛生管理責任者の指揮を受け、安全衛生管理事項のうち、衛生に関する事項を管理する。
(健康管理医)
第10条 七戸町立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則(平成17年七戸町教育委員会規則第17号)第2条に規定する校医は、法第13条に規定する産業医に準ずる職務を行うものとする。
(作業主任者)
第11条 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条各号に掲げる作業を行う学校に法第14条に規定する作業主任者を置く。
2 作業主任者は、校長が当該作業に従事する者のうちから選任する。
3 校長は、作業主任者を選任したときは、速やかに作業主任者選任報告書(様式第2号)により総括安全衛生管理責任者に報告しなければならない。
4 作業主任者は、安全衛生管理責任者の指揮を受け、当該作業に従事する者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行う。
(衛生委員会の設置等)
第12条 学校に衛生委員会を置く。
2 衛生委員会は、次に掲げる事項を調査審議するものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(委員の構成等)
第13条 衛生委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 安全衛生管理責任者
(2) 衛生管理者又は衛生推進者
(3) 健康管理医
(4) 当該学校の職員で、衛生に関し経験を有するもののうちから校長が指名する者
2 前項第4号に掲げる者である委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長)
第14条 衛生委員会に議長を置き、安全衛生管理責任者である委員をもって充てる。
(会議)
第15条 衛生委員会は、議長が招集する。
2 衛生委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。
3 安全衛生管理責任者は、衛生委員会の会議を開いたときは、その都度衛生委員会開催状況報告書(様式第3号)により総括安全衛生管理責任者に報告するものとする。
4 議長は、衛生委員会における議事に係る記録を作成し、これを3年間保存しなければならない。
第3章 事前管理
(職場環境の維持管理)
第16条 校長は、快適な職場環境の形成を図るため、職員の勤務場所、勤務内容等に応じ、換気、採光、照明、保温、防湿、騒音防止及び清潔保持に必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(健康相談)
第17条 健康管理医及び校長は、職員から健康について相談を受けた場合には、適切な指導及び助言を行わなければならない。
(健康の保持増進のための措置)
第18条 校長は、職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の厚生活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第4章 健康管理
(健康診断)
第19条 総括安全衛生管理責任者は、職員(臨時的任用職員を除く。以下この章及び次章において同じ。)に対して、次に掲げる健康診断を実施しなければならない。
(1) 定期健康診断
(2) 前号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める健康診断
2 健康診断の検査項目、実施細目等については、総括安全衛生管理責任者が定める。
(健康診断の周知等)
第20条 総括安全衛生管理責任者は、健康診断を行うときは、校長に通知するものとする。
2 校長は、前項の規定による通知を受けたときは、その内容を職員に周知させるとともに、職員が健康診断を受けることができるように配慮しなければならない。
3 職員は、健康診断をその指定された期日又は期間内に受けなければならない。
(定期健康診断を受けなかった者の取扱い)
第21条 職員は、定期健康診断をその指定された期日又は期間内に自己の都合により受けなかったときは、1月以内に医師の診断を受け、当該診断書を校長に提出しなければならない。
(健康診断の免除)
第22条 健康診断実施の際、現に当該健康診断の検査項目に係る疾病を治療中の者又は当該疾病について医師の管理を受けている者については、当該健康診断の検査項目の受診を免除することができる。
(指導区分の判定及び措置)
第23条 健康管理医は、健康診断の結果に基づき、当該職員が別表の健康管理指導区分(以下「指導区分」という。)のいずれに該当するかを判定しなければならない。
2 健康管理医は、前項の規定による判定の内容を速やかに校長に報告するものとする。
4 校長は、健康診断の結果を規則第52条に規定する定期健康診断結果報告書により総括安全衛生管理責任者を経由の上、町長に報告しなければならない。
第5章 事後管理
(指導区分の判定の変更等)
第24条 職員は、健康管理医がした指導区分の判定の変更を希望するときは、健康管理指導区分変更願出書(様式第4号)に診断書その他必要な書類を添付の上、町長を経由して健康管理医に提出しなければならない。
2 健康管理医は、前項の規定により提出された健康管理指導区分変更願出書により当該職員について指導区分の判定を変更する必要があるときは、これを変更しなければならない。
4 健康管理医は、第1項の規定による健康管理指導区分変更願出を承認しないときは、その旨を通知書により校長を経由して当該職員に通知しなければならない。
第6章 雑則
(秘密の保持)
第25条 職員の健康管理に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(職員の異動に伴う措置)
第26条 校長は、職員が他の学校に異動した場合は、健康管理に関する記録を当該職員の異動先の校長に送付しなければならない。
(その他)
第27条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の天間林村立小学校及び中学校職員安全衛生管理規程(平成9年天間林村教育委員会規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月28日教委訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第23条関係)
健康管理指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分内容 | |||
生活規制面 | A(要休業) | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇又は休職等の方法で療養のため必要な期間勤務させないこと。 |
B(要軽業) | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 勤務場所又は勤務の変更、休暇による勤務時間の短縮等の方法で勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、時間外勤務、休日勤務及び祝日直勤務をさせないこと。 | |
C(要注意) | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 時間外勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせないか又はこれらの勤務を制限すること。 | |
D(健康) | 全く平常の生活でよいもの | 勤務に制限を加えないこと。 | |
医療面 | 1(要医療) | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 必要な医療を受けるよう指示すること。 |
2(要観察) | 医師による直接の医療行為を必要としないが、定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 必要な検査、予防接種等を受けるよう指示すること。 | |
3(健康) | 医師による直接、間接の医療行為を全く必要としないもの | 医療又は検査等の措置を必要としないこと。 |
様式第5号(第24条関係) 略