○七戸町奨学金貸付規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、七戸町奨学資金貸付基金条例(平成17年七戸町条例第90号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付申請)
第2条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 奨学金貸付申請書(様式第1号)
(2) 合格通知書又は在学証明書
(3) 所得証明書
(4) その他必要と認めるもの
(保証人の資格)
第3条 連帯保証人は、奨学金の貸付を受ける者の父母、後見人又はこれに代わる者で、奨学金返還の責めを負うことのできるものでなければならない。
2 保証人は、独立の生計を営む成年者で、連帯保証人とともに奨学金返還の責めを負うことのできるものでなければならない。
(奨学金の貸付け決定)
第4条 奨学金の貸付けは、別に定める選考委員会の選考を経て町長が決定する。
2 奨学金の貸付けを決定したときは、奨学金貸付決定通知書(様式第2号)により、本人に通知するものとする。
3 奨学金の貸付け決定を受けた者は、速やかに連帯保証人及び保証人と連署した誓約書(様式第3号)を提出しなければならない。
(奨学金の貸付け)
第5条 奨学金は、毎月貸付けする。ただし、特別の事情があるときは、数箇月分を合わせて始めの月に貸付けすることができる。
(異動の届出)
第6条 奨学金の貸付けを受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。 休学・復学・転学・退学届(様式第4号)
(2) 連帯保証人又は保証人に変更があったとき。 連帯保証人・保証人変更届(様式第5号)
(3) 本人、連帯保証人及び保証人の身分又は住所に異動があったとき。 異動届(様式第6号)
(4) 奨学金の貸付期間を延長するとき。 奨学金貸付期間延長願(様式第7号)
(5) 奨学金の貸付けの復活を受けようとするとき。 奨学金貸付復活願(様式第8号)
(6) 奨学金を辞退するとき。 奨学金辞退届(様式第9号)
(1) 卒業したとき。
(2) 退学したとき。
(3) 奨学金の貸付けを中止されたとき。
(4) 奨学金を辞退したとき。
2 奨学金の貸付けを受けた者が死亡したときは、遺族又は連帯保証人等が前項に準じて手続をしなければならない。
(貸付けの休止)
第8条 奨学金の貸付けを受けている者が休学したときは、その期間の奨学金の貸付けを休止する。
(貸付けの中止)
第9条 奨学金の貸付けを受けている者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、奨学金の貸付けを中止する。
(1) 病気等のため成業の見込みがないとき。
(2) 学業成績又は操行が不良となったとき。
(3) 奨学金を必要としない事由が生じたとき。
(4) 休学の事由が適当でないとき。
(5) その他奨学金を貸付けることが適当でないとき。
(奨学金の返還)
第10条 奨学金の貸付けを受けた者は、奨学金返還明細書に基づき、所定の期日までに返還金を納入しなければならない。
(備付帳簿)
第12条 奨学金の貸付け及び返還の状況を明確にしておくため、次の帳簿を備え付けなければならない。
(1) 奨学生原簿及び奨学金貸付台帳 (様式第14号)
(2) 奨学金返還台帳 (様式第15号)
(その他)
第13条 この規則に関する事務は、教育委員会に委任する。
2 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七戸町人材育成基金奨学金貸付条例施行規則(平成2年七戸町教育委員会規則第2号)又は天間林村奨学金貸付規則(平成11年天間林村教育委員会規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年2月15日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。