○七戸町他校通級実施要綱
平成17年3月31日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の規定に基づき、小学校又は中学校に在学する児童又は生徒に対して、他の小学校、中学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部若しくは中学部(以下「小学校等」という。)において通級による指導を行う場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(通級指導校の通知等)
第2条 校長は、児童又は生徒に他の小学校等で通級による指導を受けさせる必要があるときは、七戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対し、その旨を様式第1号により通知するものとする。
3 前項の通知に当たって、教育委員会は、必要に応じて中部上北就学指導委員会等(以下「就学指導委員会」という。)の意見を聴取するものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、他の小学校等において通級による指導を行う場合の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成30年1月19日教委告示第12号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。