○七戸町社会教育委員の会議運営規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、七戸町社会教育委員(以下「委員」という。)の会議に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 社会教育委員は、社会教育に関し、教育委員会に助言するため、次の職務を行う。
(1) 社会教育に関する諸計画を立案すること。
(2) 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対し、意見を述べることができる。
(3) 前2号の職務を行うために必要な調査研究を行うこと。
2 委員は、教育委員会の必要に応じ、会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。
3 委員は、教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項について社会教育団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言及び指導を与えることができる。
(議長及び副議長)
第3条 会議には、委員の互選により、議長及び副議長を置く。
2 議長及び副議長の任期は、1年とする。ただし、再任されることができる。
3 議長は会議を主宰する。議長に事故があるときは、副議長がその職務を代行する。
(招集)
第4条 会議の招集は、教育長が行う。
2 会議に付議するべき事項は、あらかじめ委員に通知しなければならない。
(会議)
第5条 会議は、教育長が必要と認めた場合若しくは議長又は委員の過半数以上から議題を示して要求があった場合において開催する。
(議決)
第6条 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところとする。
(職員の出席)
第7条 教育委員会事務局職員は、会議に出席して意見を述べることができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成27年3月23日教委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。