○七戸町立公民館設置条例
平成17年3月31日
条例第94号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、公民館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
七戸南公民館 | 七戸町字寺裏22番地 |
七戸中央公民館 | 七戸町字森ノ上210番地 |
(基準)
第3条 七戸町立公民館(以下「公民館」という。)の基準は、法第23条の2によって定められた基準以上でなければならない。
(分館)
第4条 七戸町立公民館は、法第21条第3項の規定により分館を設置することができる。
(公民館運営審議会)
第5条 法第29条第1項の規定に基づき、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、七戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
3 審議会の委員は、10人以内とし、その任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 教育委員会は、特別の事由があるときは、委員の委嘱を解くことができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。