○七戸町立公民館規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第22号

(目的)

第1条 七戸町立公民館(以下「公民館」という。)は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に基づく事業を行い、もって地域住民の生活文化の向上に寄与することを目的とする。

(施設使用)

第2条 公民館の施設設備使用については、別に教育委員会規則によって定めるものとする。

(開館時間)

第3条 公民館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、館長が必要と認める場合は、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 公民館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 年末年始 12月29日から12月31日まで及び1月1日から1月3日まで

(2) 祝祭日

(3) 前号に掲げるもののほか、館長が休館の必要を認めた日

(改廃)

第5条 この規則の改廃は、公民館運営審議会の意見を聴かなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成22年3月18日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

七戸町立公民館規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第22号

(平成22年3月18日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第22号
平成22年3月18日 教育委員会規則第3号