○七戸町立公民館使用条例
平成17年3月31日
条例第95号
(趣旨)
第1条 この条例は、七戸町立公民館(以下「公民館」という。)の使用、使用料等に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可)
第2条 公民館の施設及び設備を使用しようとする者は、七戸町立公民館長(以下「館長」という。)の許可を受けなければならない。
(使用制限)
第3条 館長は、公民館の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しないことができる。
(1) 公民館の事業遂行に支障があると認めるとき。
(2) 公安風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。
(3) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。
(4) 専ら営利を目的とするとき。
(5) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(6) その他館長が不適当と認めるとき。
(使用条件)
第4条 館長は、公民館の管理上必要があると認めるときは、この条例に定めるもののほか、その使用について条件を付さなければならない。
(使用条件の変更等)
第5条 館長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、公民館の使用条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。
(2) 使用許可後、第3条各号のいずれかに該当することが判明し、又は該当することとなったとき。
(3) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
2 前項の規定により使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消した場合において、当該変更、停止又は取消しにより使用者に損害を及ぼすことがあっても七戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、その賠償の責めを負わない。
(使用期間及び使用時間)
第6条 公民館の使用期間は、同一使用につき、引き続き3日を超えることができない。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
2 公民館の使用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、午後6時以降に使用するときは、午後9時を限度として時間を延長し、又は使用目的等からこれにより難いときは、臨時にこれを変更することができる。
(使用料)
第7条 公民館の使用料は、町の機関及び町の設置する各種委員会、社会教育法(昭和24年法律第207号)に定める社会教育関係団体は、原則として無料とする。その他のものについては、別表に定める使用料を徴収するものとする。
2 使用許可後において使用の内容を変更したために使用料等を追徴されるときは、当該変更の許可を受けるときにこれを納入しなければならない。
3 官公庁又は公共団体に対して使用の許可をするときの使用料等は、前2項の規定にかかわらず、別に納期を指定して納付させることができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、その使用が次の各号に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めによらない理由によって使用不能となったとき。ただし、その使用できない時間が引き続き1時間を超えないときは、この限りでない。
(2) 第5条第1項第3号の規定により使用を取り消したとき。
(3) 使用の日前2日までに使用者から使用の取り消し、又は変更の申出があったとき。
(使用料の減免)
第10条 館長は、公共又は公益の目的に公民館を使用する場合で特別の理由があると認めるときは、その申請により第7条の使用料を減免することができる。
(目的外使用等の禁止)
第11条 使用者は、施設又は設備の使用の許可を受けた目的以外に使用し、若しくはその権利を転貸し、又は譲渡してはならない。
(特別設備の設置等の許可)
第12条 使用者が公民館の使用に当たって特別の設備又は特殊物品の搬入をしようとするときは、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。
(販売行為の禁止)
第13条 公民館又は公民館敷地内において、参集者を対象とする物品の販売行為をしてはならない。ただし、館長が必要と認める場合は、この限りでない。
(秩序保持)
第14条 使用者及びそのための参集者は、公民館を使用するときは、常に管理者の指示に従わなければならない。
(使用者の原状回復義務)
第15条 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、第5条第3号の場合において、館長がその義務を免除したときは、この限りでない。
2 使用者が前項本文の規定による義務を履行しないときは、館長がこれを代行し、使用者がその費用を納付しなければならない。
(損害賠償)
第16条 公民館の使用について、使用者又はそのための参集者が公民館の施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、その使用者は、教育委員会の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月15日条例第44号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月12日条例第19号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。
別表(第7条関係)
七戸南公民館使用料
区分 | 時間 室名 | 9時~17時 (1時間当たり) | 17時~21時 (1時間当たり) |
1階 | 集会室 | 400円 | 500円 |
和室 | 200円 | 300円 | |
研修室 | 200円 | 300円 |
七戸中央公民館使用料
区分 | 時間 室名 | 9時~17時 (1時間当たり) | 17時~21時 (1時間当たり) |
1階 | 小会議室 | 400円 | 500円 |
大ホール | 800円 | 1,000円 | |
集会室 | 400円 | 500円 | |
応接室 | 200円 | 300円 | |
調理実習室 | 300円 | 400円 | |
2階 | 第1研修室 | 500円 | 700円 |
第2研修室 | 500円 | 700円 | |
第3研修室 | 500円 | 700円 | |
作法室 | 200円 | 300円 |
備考
1 暖房料は1時間につき大ホール500円、その他は200円を料金に加算する。
2 冷房料は、1時間につき大ホール300円その他の室100円を料金に加算する。
3 調理実習室のガス代は、1時間につき200円を料金に加算する。
4 音響設備を使用する場合は、1時間につき300円を料金に加算する。
5 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間とみなして使用料を徴収する。
6 入場料(参加費等これに類するものを含む。以下同じ。)を徴収する場合又は営利目的により使用する場合は、その該当する料金(暖房使用時は、暖房料金を含む。以下「基本料金」という。)に、次の表の率を乗じた額とする。
区分 入場料の額(1人につき) | 営利目的以外の使用 | 営利目的使用 |
1,000円以下 | 基本料金×1.0 | 基本料金×2.0 |
1,001円以上2,000円以下 | 基本料金×1.5 | 基本料金×3.0 |
2,001円以上3,000円以下 | 基本料金×2.0 | 基本料金×4.0 |
3,001円以上4,000円以下 | 基本料金×2.5 | 基本料金×5.0 |
4,001円以上5,000円以下 | 基本料金×3.0 | 基本料金×6.0 |
5,001円以上 | 基本料金×3.5 | 基本料金×7.0 |
7 前項の率は、主な興行目的室のみに適用し、準備又は練習及び控室等にのみ使用する場合は基本料金とする。
8 入場料を徴収しないが営利目的のため使用する場合は、基本料金の5倍額とする。