○七戸町立公民館運営審議会運営規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第24号
(趣旨)
第1条 七戸町立公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の運営は、この規則の定めるところによる。
(委員長及び副委員長)
第2条 審議会に委員長1人及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
(任期)
第3条 委員長及び副委員長の任期は、1年とする。ただし、再任されることができる。
(委員長)
第4条 委員長は、会議を主掌する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長が職務を代理する。
(公民館長)
第5条 審議会は、公民館長が招集する。
第6条 公民館長は、審議会開催の日時、場所及び議題をあらかじめ委員に通知しなければならない。
(議事)
第7条 審議会の議事は、出席委員の過半数で決する。
2 賛否同数の場合は、委員長がこれを決する。
(関係職員の出席)
第8条 関係職員は、審議会に出席して意見を述べることができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、審議会において別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成20年2月15日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。