○七戸町立公民館服務規程

平成17年3月31日

教育委員会訓令第8号

(組織)

第1条 七戸町立公民館に館長その他必要な職員を置く。

(館長の服務)

第2条 館長は、教育長の意図を受け、館務を掌理し、職員を指揮監督し、公民館設置の目的達成のために努めなければならない。

第3条 館長は、毎年次年度事業計画を教育長に提出しなければならない。

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほかは、七戸町教育委員会職員服務規程(平成17年七戸町教育委員会訓令第2号)に準ずるものとする。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

七戸町立公民館服務規程

平成17年3月31日 教育委員会訓令第8号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会訓令第8号