○七戸町立公民館服務規程
平成17年3月31日
教育委員会訓令第8号
(組織)
第1条 七戸町立公民館に館長その他必要な職員を置く。
2 職員の服務については、七戸町教育委員会事務局の組織等に関する規則(平成17年七戸町教育委員会規則第4号)第4条の規定を準用する。
(館長の服務)
第2条 館長は、教育長の意図を受け、館務を掌理し、職員を指揮監督し、公民館設置の目的達成のために努めなければならない。
第3条 館長は、毎年次年度事業計画を教育長に提出しなければならない。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほかは、七戸町教育委員会職員服務規程(平成17年七戸町教育委員会訓令第2号)に準ずるものとする。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。