○七戸町立公民館キャンプ用テント貸出規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、七戸町立公民館において、キャンプ用テント(以下「テント」という。)を貸し出して野外活動に活用し、社会体育の振興に資することを目的とする。
(貸出対象)
第2条 テントの貸出しは、七戸町民で前条の目的をもって利用しようとするものに対して行う。
(貸出申請)
第3条 テントの貸出しを受けようとする者は、キャンプ用テント使用申請書(別記様式)を提出して承認を得なければならない。
(貸出期間)
第4条 テントの貸出し期間は、7日以内とする。ただし、特に館長が認める場合は、この限りでない。
(借受者の義務)
第5条 テントを借用した者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) テントを破損した場合は、修理に要した金額を負担すること。
(2) テントの設営及び撤収に当たっては、必ず指導者講習会終了者又はこれに準ずる経験のある者の立会いの上で附属部品を点検確認し、返納の際異常の有無を館長に報告すること。
(3) テントを紛失した場合は、速やかに館長に報告し、現品をもって弁償すること。
(4) 借用したテントは、他人に貸し出してはならない。
(弁償の減免)
第6条 前条の破損又は紛失等の場合における弁償については、館長が特に必要と認めた場合は、これを減額し、又は免除することができる。
(貸出品返納)
第7条 借受者が第5条各号に掲げる事項を守っていないと館長が認めた場合は、貸出品の返納を命ずることができる。
(貸出停止)
第8条 借受者がこの規則を遵守していないと認められた場合は、館長は、一定期間その借受者に対し貸出しを停止することができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七戸町立七戸中央公民館キャンプ用テント貸出規則(昭和49年七戸町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月28日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。