○七戸町立図書館設置条例
平成17年3月31日
条例第96号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。
(名称及び所在地)
第2条 本館は、七戸中央図書館と称し、七戸町字寺裏22番地に置く。
(分館及び分室の設置)
第3条 七戸中央図書館(以下「図書館」という。)は、必要に応じ、分館及び分室を設置することができる。
(基準)
第4条 図書館の設置及び運営の基準は、法第18条によって定められた基準以上なければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、図書館の運営等に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。