○七戸町立図書館設置条例

平成17年3月31日

条例第96号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。

(名称及び所在地)

第2条 本館は、七戸中央図書館と称し、七戸町字寺裏22番地に置く。

(分館及び分室の設置)

第3条 七戸中央図書館(以下「図書館」という。)は、必要に応じ、分館及び分室を設置することができる。

(基準)

第4条 図書館の設置及び運営の基準は、法第18条によって定められた基準以上なければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、図書館の運営等に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

七戸町立図書館設置条例

平成17年3月31日 条例第96号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月31日 条例第96号