○七戸町立図書館協議会運営規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、七戸町立図書館協議会設置条例(平成17年七戸町条例第97号)第4条の規定に基づき、七戸町立図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(議長及び副議長)
第2条 協議会に議長1人、副議長1人を置く。
2 議長及び副議長は、委員の互選による。
第3条 議長及び副議長の任期は、1年とする。ただし、再任されることができる。
第4条 議長は、会議を主宰する。
2 議長に事故があるときは、副議長がその職務を代理する。
(招集)
第5条 協議会は、図書館長がこれを招集する。
第6条 図書館長は、協議会開催の日時、場所及び議題をあらかじめ委員に通知しなければならない。
(議事)
第7条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決する。賛否同数のときは、議長がこれを決する。
第8条 関係職員は、協議会に出席して意見を述べることができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会において別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成20年4月24日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。