○七戸町文化交流センター管理運営規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、七戸町文化交流センター条例(平成17年七戸町条例第99号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、七戸町文化交流センター(以下「文化交流センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 文化交流センターは、その目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 歴史民俗資料館
ア 考古、歴史、民俗に係る資料(以下「資料」という。)の調査、収集、整理、保存、展示、研究、刊行及び利用に関すること
イ 考古、歴史、民俗に関する専門的な知識の啓もう普及に関すること
(2) 学習等供用施設
ア コミュニティの形成に関すること。
イ 生涯学習の情報の収集及び提供並びに相談に関すること。
(3) その他文化交流センターの設置の目的を達成するために必要な事業
(職員)
第3条 文化交流センターに所長及びその他の職員を置くことができる。
(職務)
第4条 所長は、上司の命を受け、文化交流センターの事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、上司の命を受け、業務に従事する。
(使用時間)
第5条 文化交流センターの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、七戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 教育委員会は、前項の申請を許可したときは、使用の許可書に条件を付して交付するものとする。
3 第1項の使用申請は、全室貸切使用については使用する日の20日前までに、これ以外の場合は、使用する日の3日前までに手続を完了しなければならない。
(使用許可の変更手続)
第7条 前条の規定により、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、先に交付を受けた使用許可書を添えて新たに許可を受けなければならない。
(使用料の納付)
第8条 使用者は、条例別表による使用料を使用後10日以内に納付しなければならない。
(1) 国又は公共団体が使用する場合
(2) 七戸町が主催又は共催行事等に使用する場合
(3) その他特に教育委員会が認めた場合
2 教育委員会は、前項の申請により減免を決定したときは、使用許可書にその旨を提示して申請者に通知するものとする。
(権利の譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、使用の権利を他の者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用者の行う特別な設備等)
第12条 使用者は、文化交流センターの使用に当たって特別な設備を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用するときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(使用者の遵守事項等)
第13条 使用者は、教育委員会の指示に従い、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備、器具等を損傷し、若しくは汚損するおそれのある行為をし、又はさせないこと。
(2) 所定の場所以外において、飲食し、喫煙し、若しくは火気を使用するようなことをし、又はさせないこと。
(3) 文化交流センターの使用について、係員の指示に従うこと。
(4) その他教育委員会が禁止する事項
2 教育委員会は、前項各号の遵守事項を遵守しない使用者があるときは、その場においてその使用を停止させることができる。
3 前項の使用停止により生じた損害については、教育委員会は、その賠償の責めを負わないものとする。
(点検)
第14条 使用者は、文化交流センターの使用が終わったときは、係員立会いの下に点検を受けなければならない。
(資料の利用)
第15条 教育委員会は、資料を学術上の研究等のために館内及び館外での利用に供することができる。
2 資料を利用しようとする者は、資料利用許可申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
4 教育委員会は、資料の利用を許可するに当たり、利用申込者に対し、資料の管理上必要な条件を付することができる。
(資料の寄贈及び寄託)
第16条 教育委員会は、展示並びに研究及び調査に資するため、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
2 寄託資料は、文化交流センターの資料と同様の扱いをするものとする。ただし、その資料に対し館外利用の申請があった場合は、寄託者の承認を得なければならない。
3 教育委員会は、不可抗力による寄託資料の損害に対しては、その責めを負わないものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七戸町文化交流センター管理運営規則(平成15年七戸町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年2月22日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式 略