○七戸町コミュニティ推進要綱
平成17年3月31日
告示第3号
(趣旨等)
第1条 明るく住みよい豊かな地域社会の建設を基本目標とした七戸町総合開発計画は、その目標達成のための基本施策として「コミュニティ(うるおいとまとまりのある地域社会)の形成」を掲げている。
コミュニティとは、住民が自ら日常生活の場を点検し、望ましい地域社会であるためには、どのような活動と、どのような施設が必要であるかを考え、行動してつくりあげる人間性回復の場としての地域社会のことであり、うるおい(心のふれあいのある豊かな暮らし、緑豊かな文化を伝えるふるさと、安らぎと生きがいのある生活環境)及びまとまり(手を携え助け合う近所づきあい、日常生活での身近な活動、意見を出し合いみんなで進めるむら・まちづくり)の2つを柱とするものである。
町は、コミュニティづくりが地域住民の望む理想の地域社会への道であることを深く認識し、コミュニティづくりのための施策を総合的かつ計画的に推進するために、この告示を定めるものとする。
(方針)
第2条 コミュニティづくりは、住民がその責任及び役割分担に応じて自主的にこれに参加し、かつ、互いに助け合い協力し合うことが基本であり、住民の自主性や主体性が尊重されなければならない。
このため、行政としては、住民自らが行う行動の条件や環境を整えるなど、側面からの支援にとどまることを原則とし、行政施策の基本方針を次のとおりとする。
(1) 地域住民の連帯感の醸成を目指し、多様な学習機会の向上及びコミュニティ活動への住民の機運づくりを進めること。
(2) コミュニティ組織づくりを促進し、指導者の育成を図るとともに各種住民団体の活動組織の充実及び強化を図ること。
(3) 地域に密着した生活、文化、余暇活動等の展開を中心とした各種コミュニティ活動の積極的推進を図ること。
(4) 人々がふれあい、活動する場としてのコミュニティ施設の体系的かつ計画的整備とその機能的かつ住民主体的な運営の確保を図ること。
(5) 行政のすべての部門において、コミュニティづくりを目指して地域的連帯感の醸成を促すように配慮するとともに、コミュニティづくりのための施策が総合的かつ計画的に推進されるように関係相互の連絡調整に努めること。
(6) 地域住民と行政との対話に有効なフィードバックシステムづくり及びその円滑な運営に努め、住民参加体制の確立を図ること。
(町の施策)
第3条 町は、コミュニティづくりの推進に当たり、住民の自主的なコミュニティ活動を助長し、かつ、住民の新たな地域的連帯感が醸成されやすいようなコミュニティ環境の整備を行うことを基本とし、次の施策を行うものとする。
(1) コミュニティづくりの総合的推進
調整すべての部門においてコミュニティづくりの観点から相互に連絡調整に努めるとともに、各種行政施策が相互に有機的な関連をもって実施され、総合的かつ計画的なコミュニティづくりが展開されるように配慮するものとする。
(2) 地区の設定
コミュニティづくりを全町に広げていくためには、全町民の深い理解と共感が前提となる。
このため、コミュニティづくりの理解を助長し、全町的な展開を図るための先導的施策としてコミュニティ推進地区(以下「推進地区」という。)を設定し、重点的な育成を行い、コミュニティづくりの生きたケースとして紹介し、町全域のコミュニティづくりの機運の醸成を期待するものとする。
ア 推進地区の指定
推進地区は、次のような事項を配慮して、地区指定を希望するものの中から町長が指定するものとする。
(ア) 市街区域、農山村地域等の地域の特性に応じて、集落町内会、小学校区等の範域を基準としてコミュニティづくりに適した地域的まとまりがあること。
(イ) 地域に密着した生活、文化、余暇活動等のコミュニティづくりを目指した各種の地域活動のいづれか一つが特徴的に推進されているか、又は推進の可能性が強く認められていること。
イ 計画の策定
推進地区に指定された地区は、活動計画等を策定するものとする。
ウ 助成措置
町は、推進地区を育成するため、コミュニティづくりを推進するために必要な技術的助言、指導及び協力を行うものとする。
(3) コミュニティ関連重点施策
町は、コミュニティ関連重点施策をとりまとめ、次のような措置を講ずるものとする。
ア 町は、町基本計画策定の場合コミュニティ関連重点策定を優先的に考慮しなければならない。
イ 毎年度コミュニティ関連重点施策をとりまとめ、これを予算編成に反映させること。
(4) 七戸町コミュニティづくり推進連絡会議の設置
コミュニティづくりの総合的推進及び庁内の連絡調整を図るため、別に定める設置要領に基づき、七戸町コミュニティ推進連絡会議を設置するものとする。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。