○七戸町コミュニティ推進連絡会議設置要領
平成17年3月31日
訓令第32号
(設置)
第1条 コミュニティに関する基礎的な調査研究及び町関係各課等の連絡調整を行い、併せてコミュニティ施策の円滑かつ強力な推進を図るためコミュニティづくりの推進連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 連絡会議は、次の事務を処理する。
(1) コミュニティに関する調査研究及び情報の交換を行うこと。
(2) 町の行うコミュニティ施策について連絡調整を行うこと。
(3) その他コミュニティ施策の推進に関すること。
(組織等)
第3条 連絡会議は、副町長、参事、各課長、所長、館長及び園長をもって組織する。
2 議長は、副町長をもって充てる。
3 議長は、必要と認めたときは、委員以外の者を策定会議に出席させることができる。
(議長)
第4条 議長は、連絡会議を総理する。
2 議長に事故があるとき、又は不在のときは、あらかじめ議長において指名した者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 連絡会議の会議は、必要に応じて議長が招集する。
(部会の措置)
第6条 連絡会議は、専門的調査、計画案の作成等を行わせるため、計画推進部を設けることができる。
(部会の組織)
第7条 部会は、部会長及び部会の推進委員をもって組織する。
2 部会長は、推進委員のうちから議長が委嘱する。
3 部会の推進委員は、関係各課の課長補佐又は係長のうちから議長が委嘱する。
(部会長)
第8条 部会長は、議長の指揮の下に部会を総括する。
2 部会長に事故があるとき、又は不在のときは、あらかじめ部会長の指名する部会の推進委員がその職務を代理する。
(部会の会議)
第9条 部会の会議は、必要に応じて部会長が招集する。
(庶務)
第10条 連絡会議の庶務は、企画調整課において処理する。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。