○七戸町スポーツ推進委員に関する規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員は、地域住民のスポーツの振興に関し次の職務を行うものとする。

(1) 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じ協力すること。

(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民スポーツ振興のため指導助言を行うこと。

2 前項の規定によりスポーツ団体又は地域住民から委員の協力の要請があった場合は、教育長が決定するものとする。

(定数)

第3条 委員の定数は、15人以内とする。

(委嘱)

第4条 委員は、町内の居住者及び町内に勤務する者のうちから適当と認めるものを七戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項の期間中においても解嘱することができる。

3 委員は、再委嘱されることができる。

(服務)

第6条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程によって行われなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(会議)

第7条 教育長が必要と認めた場合は、委員を招集して会議を開くことができる。

(研修)

第8条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成23年9月22日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の規則により現に委嘱されている体育指導委員は、改正後の規則により委嘱されたスポーツ推進委員とみなす。

七戸町スポーツ推進委員に関する規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第30号

(平成23年9月22日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第30号
平成23年9月22日 教育委員会規則第1号