○七戸町中央公園設置及び管理に関する条例
平成17年3月31日
条例第103号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、七戸町中央公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 七戸町中央公園
(2) 位置 七戸町字中野16番地1
(公園内施設の使用許可)
第3条 次に掲げる公園内施設を使用しようとする者は、あらかじめ七戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
(1) ふれあいセンター
(2) 屋内スポーツセンター
(3) バーベキューハウス
(4) 野外活動広場
(5) 水車小屋
(6) 第11条第1項の行為に伴う施設
(7) 第15条第1項の行為に伴う施設
2 教育委員会は、前項の許可に当たって、その使用について条件を付すことができる。
(使用の制限)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公安、風俗その他公益を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備器具等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 施設の管理上支障を来すおそれがあると認めるとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) その他管理者が使用を不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。
(2) 虚偽の申請により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用許可後に前条各号に該当することが判明し、又は該当することとなったとき。
(4) 公益上やむを得ない事由が発生したとき。
(目的外使用の禁止)
第6条 公園内施設の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者が自己の責めによらない理由で使用できなくなったとき。
(2) 使用者が使用前7日までに使用許可を取り消した場合において、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。
(使用料の減免)
第9条 教育委員会は、公益上その他特別の理由があると認められる場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用者等に対する指示)
第10条 教育委員会は、公園内施設の設備器具等の保全及び管理上必要があるときは、使用者その他の関係者に対し必要な指示をすることができる。
(特別設備等の制限)
第11条 使用者は、公園内施設に特別の設備等をしようとするときは、使用申請と同時にその旨を申請して教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、使用者の負担においてその設備等をさせることができる。
(使用許可事項等の変更)
第12条 使用者は、使用許可事項の変更又は取消しをするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第13条 使用者は、教育委員会の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 定員を超えて入場させないこと。
(2) 施設、設備及び器具類を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外において飲食、喫煙若しくは火気を使用し、又はさせないこと。
(4) あらかじめ教育委員会の許可を受けたもののほか、施設内において物品の販売又は金品の寄附、募金の行為をし、又はさせないこと。
(5) 原状への回復その他の使用については、教育委員会の指示に従うこと。
(6) その他教育委員会が禁止する事項
(入場者の制限)
第14条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、施設への入場を拒否し、退場を命じ、その他必要な措置を採ることができる。
(1) 他に危害を及ぼし、又は他の迷惑になる物品若しくは動物を携行する者
(2) 秩序又は風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者
(3) 職員等の指示に従わない者
(4) その他管理上入場を不適当と認める者
(行為の制限)
第15条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、公園内施設をその目的に使用しようとするときは、第3条の規定による。
(1) 物品の販売又は頒布その他これに類する行為をすること。
(2) 競技会、展示会、集会その他これに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(3) ロケーションその他これに類する行為をすること。
(4) 募金、署名運動その他これに類する行為をすること。
(5) その他教育委員会が許可を必要と認める行為をすること。
2 教育委員会は、前項各号に掲げる行為が公園の管理上著しい支障を及ぼさないと認める場合に限り、許可をすることができる。
3 教育委員会は、前項の許可をする場合は、その使用について条件を付すことができる。
(行為の禁止)
第16条 公園においては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 植物を伐採又は土石を採取すること。
(3) 土石及び土地の形状の変更をすること。
(4) 動物を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 教育委員会が指定した場所以外の場所で火気を取り扱うこと。
(6) 教育委員会が指定した立入禁止区域内に立ち入ること。
(7) 教育委員会が指定した場所以外の場所に車両を乗り入れること。
(8) ごみその他の汚物を捨てること。
(9) 広告又はこれに類するものを掲示し、又は散布すること。
(利用の禁止又は制限)
第17条 教育委員会は、公園の損傷その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合若しくは公園に関する工事のため必要があると認めるときは、公園を保全して利用者の危険を防止するため区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(監督処分)
第18条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その許可を受けた者に対し、必要な措置を命ずることができる。
(1) 公園内に関する工事のため、やむを得ない事情が生じた場合
(2) 公園内の保全又は公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 公園の管理の理由により公益上やむを得ない必要が生じた場合
(原状回復の義務)
第20条 使用者は、施設の使用が終わったとき、又は第5条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行し、その費用は使用者が負担しなければならない。
(損害賠償の義務)
第21条 教育委員会は、公園施設に損害を与えた者に対して、教育委員会が定める額を損害賠償させることができる。
(免責)
第22条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、教育委員会は、その責めを負わない。
(点検)
第23条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、係員の立会いの下に点検を受けなければならない。
(指定管理者による管理)
第24条 教育委員会は、設置の趣旨に基づき、七戸町中央公園の管理運営を七戸町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年七戸町条例第63号。以下「指定の手続等に関する条例」という。)第4条の規定に基づき、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の管理基準及び業務の範囲)
第25条 前条の規定により指定管理者に体育施設の管理を行わせることとした場合は、指定管理者は、次に掲げる業務を行うとともに、法令、条例、規則その他教育委員会の定めるところに従い、公園の管理を行わなければならない。
(1) 公園の利用の許可に関する業務。
(2) 公園の施設及び設備その他備品等の維持管理に関する業務。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務。
(指定管理者に管理を行わせた場合の利用料金の納付等)
第26条 第24条の規定により指定管理者に公園の管理を行わせることとした場合は、使用者は、その使用にかかる料金を利用料金として当該指定管理者に納付しなければならない。
2 利用料金の金額は、第7条に規定する使用料を超えない範囲内において、あらかじめ教育委員会の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。利用料金の額を変更する場合も同様とする。
3 第1項の規定により指定管理者に納付された利用料金は、当該指定管理者の収入とする。
(委任)
第27条 この条例に定めるもののほか、公園の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の天間林村中央公園設置及び管理に関する条例(平成9年天間林村条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月19日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月17日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成25年12月6日条例第37号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月9日条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月8日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
1 ふれあいセンター
1時間当り(単位:円)
区分 | 使用料 |
大研修室 | 1,000 |
研修室(和) | 800 |
厨房 | 500 |
食堂 | 500 |
その他 | 500 |
備考
1 厨房のガス代は、200円を料金に加算する。
2 入場料(参加費等これに類するものを含む。以下同じ。)を徴収する場合又は営利目的に使用する場合は、その該当する料金(以下「基本料金」という。)に次の表の率を乗じた額とする。
区分 入場料の額(1人につき) | 営利以外の使用 | 営利目的使用 |
1,000円以下 | 基本料金×1.0 | 基本料金×2.0 |
1,001円以上3,000円以下 | 基本料金×2.0 | 基本料金×4.0 |
3,001円以上5,000円以下 | 基本料金×3.0 | 基本料金×6.0 |
5,001円以上 | 基本科金×4.0 | 基本料金×8.0 |
3 前項の率は、主な興行目的室のみに適用し、準備又は練習及び控室等にのみ使用する場合は基本料金とする。
4 入場料を徴収しないが営利目的のため使用する場合は基本料金の5倍額とする。
2 宿泊
(1人につき)(単位:円)
区分 | 宿泊料 |
高校生以下 | 1,500 |
一般 | 2,000 |
ゲストルーム | 3,000 |
備考
1 ふれあいセンターの宿泊料金の時間区分については、午後5時から翌日の午前9時までとする。
2 幼児は、無料とする。
3 屋内スポーツセンター
(1) 保健体育に使用する場合
1時間当り(単位:円)
区分 | アリーナ | 照明設備 | 音響設備 | ||
入場料等を徴収しない場合 | 高校生以下 | 団体 | 500 | 1,000 | 200 |
一般 | 団体 | 1,000 | 1,000 | 300 | |
入場料等を徴収する場合 | 4,000 | 2,000 | 1,000 |
(2) 催物に使用する場合
区分 | アリーナ | 照明設備 | 音響設備 |
入場料等を徴収しない場合 | 5,000 | 2,000 | 1,000 |
入場料等を徴収する場合 | 10,000 | 2,000 | 1,000 |
(3) 興行に使用する場合
アリーナ | 照明設備 | 音響設備 |
15,000 | 3,000 | 2,000 |
4 野外活動広場
テント | 1張り 500円 |
5 バーベキューハウス
(1テーブルにつき)(単位:円)
区分 | 9:00~16:30 | 17:00~20:30 |
3時間以内 | 1,000 | 3,000 (1テーブル増すごとに1,000円加算) |
貸切(団体利用40名以上) | 7,000 | 10,000 |
6 バッテリーカー
1台につき
区分 | 9:00~16:30 |
1人、2人乗り | 1回 100円 |
7 第15条第1項関係
1,000m2当り1時間につき(単位:円)
区分 | 金額 |
第15条第1項第1号に掲げる行為 | 600 |
第15条第1項第2号に掲げる行為 | 500 |
第15条第1項第3号に掲げる行為 | 200 |
第15条第1項第4号に掲げる行為 | 100 |
第15条第1項第5号に掲げる行為 | 第1号~第4号までの類似行為を適用 |
★1~7まで減免規定措置有
備考
1 屋内スポーツセンターの一部を使用する場合において、その面積及び照明設備が2分の1以下の場合は、当該使用料の2分の1に相当する額(10円未満の端数は、切り捨てる。)を使用料として徴収する。
2 使用の準備又は原状回復のために使用する場合の使用料は、2分の1に相当する額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
3 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間とみなして使用料を徴収する。
4 使用面積が1,000m2未満の端数が生じたときは、1,000m2とみなして使用料を徴収する。
5 入場料等を徴収する場合とは、入場料、観覧料、寄附、入場券、招待券、優待券、整理券、会員券、資金募集その他名目のいかんを問わず入場について、直接又は間接に金銭の支出を伴う場合をいう。
6 営利及び営業の宣伝などの目的をもって催物に使用する場合は、入場料等を徴収する場合の規定を適用する。
7 使用者が入場料等を徴収しない場合であっても、営業の宣伝その他これに類する目的を持って使用する場合は、入場料等を徴収する場合の規定を適用する。