○七戸町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童、生徒及び幼児(以下「児童等」という。)の安全な遊び場の確保並びに町民の社会体育の普及振興のため、町立小学校及び中学校の施設設備(以下「学校施設」という。)を学校教育に支障のない範囲で計画的かつ継続的に開放することについて必要な事項を定めるものとする。

(学校施設開放の種類)

第2条 この規則において「学校施設開放」とは、次のものをいう。

(1) 校庭開放事業

(2) 学校体育施設開放事業

(開放校の決定)

第3条 学校施設開放の対象となる学校(以下「開放校」という。)は、七戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が決定する。

(開放施設の管理責任)

第4条 開放校の校長は、教育委員会が学校施設開放を行うものと規定した時間内においては、当該開放校の開放された施設設備(以下「開放施設」という。)についての責任を負わないものとする。

(管理指導員)

第5条 教育委員会は、開放校ごとに管理指導員を置く。

2 管理指導員は、開放施設を利用する者(以下「利用者」という。)の安全指導及び開放施設の管理に当たるものとする。

3 管理指導員は、非常勤とする。

4 管理指導員は、教育委員会が委嘱する。

(運営委員会)

第6条 教育委員会は、学校施設開放を円滑に行うため、開放校ごとに運営委員会を置く。

2 運営委員会は、学校施設開放の期間、日時、利用方法及びその他運営について教育委員会に意見を述べることができる。

3 運営委員会の委員は、開放校の校長並びに教職員、当該地域団体の代表者、管理指導員及び社会教育関係者の中から教育委員会が委嘱する。

4 運営委員会の委員の数は、別に定める。

(利用者の範囲)

第7条 開放施設の利用者は、七戸町民及び七戸町民が主な構成員である団体とする。

(利用の許可)

第8条 開放施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用の中止等)

第9条 教育委員会は、この規則の規定又はこれに基づいてなされる指示に従わない利用者に対して、利用の中止を命ずることができる。

2 教育委員会は、開放施設の保全又は使用に支障を生じたとき、その他公益上やむを得ない事情が生じたときは、利用者に開放施設の利用取消し又は開放校からの退去を命ずることができる。

(利用者の賠償責任)

第10条 利用者は、開放施設を故意又は重大な過失によってき損し、又は亡失したときは、損害賠償の責めを負うものとする。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七戸町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和56年七戸町教育委員会規則第2号)又は天間林村立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和54年天間林村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

七戸町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第33号

(平成17年3月31日施行)