○七戸町文化財保護条例

平成17年3月31日

条例第104号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 町指定有形文化財(第4条~第19条)

第3章 町指定無形文化財(第20条~第25条)

第4章 町指定有形民俗文化財及び町指定無形民俗文化財(第26条~第33条)

第5章 町指定史跡名勝天然記念物(第34条~第38条)

第6章 町選定保存技術(第39条~第43条)

第7章 文化財審議会(第44条・第45条)

第8章 補則(第46条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法第214号。以下「法」という。)及び青森県文化財保護条例(昭和50年青森県条例第46号。以下「県条例」という。)の規定に基づき指定を受けた文化財以外の文化財で、町内に存するもののうち町にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなして価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗習慣、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

(4) 貝塚、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋りょう、峡谷、山岳その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

(財産権の尊重及びその他の公益との調整)

第3条 七戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の施行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 町指定有形文化財

(指定)

第4条 教育委員会は、本町の区域内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたもの及び県条例第4条第1項の規定により県重宝に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを七戸町指定有形文化財(以下「町指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定により指定をするときは、教育委員会は、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、当該所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知して行う。

4 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

5 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該町指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第5条 町指定有形文化財が町指定有形文化財としての価値を失った場合その他特別の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除をするときは、前条第3項及び第4項の規定を準用する。

3 町指定有形文化財について法第27条第1項の規定により重要文化財の指定があったとき、又は県条例第4条第1項の規定により県重宝の指定があったときは、当該町指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。

4 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該町指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 第2項において準用する前条第3項の規定による町指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたとき及び前項の規定による通知を受けたときは、所有者は、速やかに町指定有形文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第6条 町指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づいて定める教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、当該町指定有形文化財を管理しなければならない。

2 町指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代り当該町指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、町指定有形文化財の所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。

4 管理責任者について第1項の規定を準用する。

(所有者の変更等の届出)

第7条 町指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 町指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失、き損等)

第8条 町指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者。以下次条において同じ。)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第9条 町指定有形文化財の場所を変更しようとするときは、所有者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則で定める場合には、届出を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる。

(管理又は修理の補助)

第10条 町指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者又は管理団体がその負担に堪えない場合その他特別の理由がある場合には、町は、その経費の一部に充てんさせるため、当該文化財の所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(補助金の返還等)

第11条 前条第1項の規定による補助金の交付を受ける所有者又は管理団体が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、町は、当該所有者に対し、既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 管理又は修理に関し条例、規則又は教育委員会規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。

(3) 前条第2項の補助の条件に従わなかったとき。

(管理又は修理に関する勧告)

第12条 町指定有形文化財の管理が適当でないため当該町指定有形文化財滅失し、き損し、又はこれを盗み取られるおそれがあると認められるときは、教育委員会は、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し、必要な措置を勧告することができる。

2 町指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は、所有者に対しその修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいて行う措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内で町の負担とすることができる。

4 前項の規定により町が費用を負担する場合には、第10条第2項及び前条の規定を準用する。

(有償譲渡の場合の納付金)

第13条 町が修理又は管理に関し必要な措置(以下この条において「修理等」という。)につき第10条第1項の規定により費用を負担した町指定有形文化財のその当時における所有者又はその相続人、受遺者若しくは受贈者(以下この条において「所有者等」という。)は補助又は費用負担に係る修理等が行われた後当該町指定有形文化財を有償で譲り渡した場合においては、当該補助金又は負担金の額の合計額から当該修理等が行われた後当該町指定有形文化財の修理等のため自己の費した金額を控除して得た金額を町に納付しなければならない。

2 補助又は費用負担に係る修理等が行われた後、当該町指定有形文化財を町に譲り渡した場合その他特別の事情がある場合には、町は、前項の規定により納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができる。

3 教育委員会の指定する期限までに納付金額を完納しないときは、町税滞納処分の例により、これを徴収することができる。

(現状変更等の制限)

第14条 町指定有形文化財に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を採る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置として行う行為の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 教育委員会は、第1項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

4 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は、許可に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことがある。

(修理の届出等)

第15条 町指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者又は管理団体は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第10条第1項の規定による補助金の交付、第12条第2項の規定による勧告又は前条第1項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 町指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る修理に関し技術的な指導及び助言を与えることができる。

(公開)

第16条 教育委員会は、町指定有形文化財の所有者又は管理団体に対し、6箇月以内の期間を限って、教育委員会の行う公開の用に供するため当該町指定有形文化財の出品を勧告することができる。

2 前項の場合において、必要があると認めるときは、6箇月以内の期間を限って、出品期間の更新を求めることができる。ただし、引き続き2年を超えてはならない。

3 教育委員会は、町指定有形文化財の所有者又は管理団体に対し、3箇月以内の期間を限って、当該町指定有形文化財の公開すべきことを勧告することができる。

4 第1項及び第2項の規定による出品のために要する費用は、予算の範囲内で町の負担とすることができる。

5 町は、第1項及び第2項の規定により出品した所有者又は管理団体に対し、借損料を支給することができる。

6 教育委員会は、第1項及び第2項の規定により町指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者を定めなければならない。

7 第1項及び第2項の規定により出品したことに起因して当該町指定有形文化財が滅失し、又はき損したときは、町は、所有者又は管理団体に対し、通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者又は管理団体の責めに帰すべき理由によって滅失し、又はき損した場合は、この限りでない。

第17条 前条第3項の規定による公開の場合又は町指定有形文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため第9条の規定による届出があった場合には、教育委員会は、当該町指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

(保存のための調査)

第18条 教育委員会は、必要があると認めたときは、町指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理若しくは環境保全の状況につき報告を求めることができる。

(所有者変更等に伴う権利義務の承継)

第19条 町指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該町指定有形文化財に関しこの条例に基づいて行う教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該町指定有形文化財の引き渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

第3章 町指定無形文化財

(指定)

第20条 教育委員会は、本町の区域内に存する無形文化財(法第71条第1項の規定により重要無形文化財に指定されたもの及び県条例第24条第1項の規定により県技芸に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを七戸町指定無形文化財(以下「町指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持するものが主たる構成員となっている団体で代表者の定めあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体(保持団体にあってはその代表者)として認定しようとするものに通知して行う。

4 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

5 前項の規定による追加認定には、第3項の規定を準用する。

(解除)

第21条 町指定無形文化財が町指定無形文化財としての価値を失った場合その他特別の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特別の理由があるときは、教育委員会は、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知して行う。

4 町指定無形文化財について法第71条第1項の規定による重要無形文化財の指定があったとき、又は県条例第24条第1項の規定により県技芸の指定があったときは、当該町指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。

5 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

6 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、町指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(保持者の氏名変更等の届出)

第22条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について同様とする。

(保存)

第23条 教育委員会は、町指定無形文化財保存のため必要があると認めるときは、町指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を採ることができる。

2 町は、町指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

3 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。

(公開)

第24条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し、町指定無形文化財の公開を、町指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

2 前項の場合には、第16条第4項及び第17条の規定を前項の規定により公開したことに起因して当該町指定無形文化財の記録が滅失し、又はき損した場合には第16条第7項の規定を準用する。

(保存に関する助言又は勧告)

第25条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認めるものに対し、その保存のために必要な助言又は勧告をすることができる。

第4章 町指定有形民俗文化財及び町指定無形民俗文化財

(指定)

第26条 教育委員会は、本町の区域内に存する有形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第30条第1項の規定により県指定有形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを七戸町指定有形民俗文化財(以下「町指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要無形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第30条第1項の規定により県指定無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを七戸町指定無形民俗文化財(以下「町指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による町指定有形民俗文化財の指定には、第4条第2項から第5項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定には、第20条第3項の規定を準用する。

(解除)

第27条 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財が町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特別の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による町指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第2項及び第5項の規定を準用する。

3 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を告示してする。

4 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財について法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財の指定があったとき、又は県条例第30条第1項の規定による県指定有形民俗文化財又は県指定無形民俗文化財の指定があったときは、当該町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財の指定は解除されたものとする。

5 前項の場合の町指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第4項及び第5項の規定を準用する。

6 第4項の場合の町指定無形民俗文化財の指定の解除については、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(現状変更等の届出)

第28条 町指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 町指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(町有形民俗文化財に関する準用規定)

第29条 第6条から第13条まで及び第15条から第19条までの規定は、町指定有形民俗文化財について準用する。

(町指定無形民俗文化財の保存)

第30条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、町指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町は、その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。

(町指定無形民俗文化財の記録の公開)

第31条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開すべきことを勧告することができる。

2 前項の規定による公開には、第24条第2項の規定を準用する。

(町指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

第32条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(町指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等)

第33条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち特に必要があるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとし、町は、適当な者に対し、当該無形の民俗文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。

第5章 町指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第34条 教育委員会は、本町の区域内に存する記念物(法第109条第1項の規定により史跡名勝天然記念物に指定されたもの及び県条例第38条第1項の規定により県指定史跡名勝天然記念物に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを七戸町指定史跡七戸町指定名勝又は七戸町指定天然記念物(以下「町指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第4条第2項から第4項までの規定を準用する。

(解除)

第35条 町指定史跡名勝天然記念物が町指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他特別の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 町指定史跡名勝天然記念物について法第109条第1項の規定により史跡名勝天然記念物の指定があったとき、又は県条例第38条第1項の規定により県指定史跡名勝天然記念物の指定があったときは、町指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には第5条第2項の規定を、前項の場合には第5条第4項の規定を準用する。

(土地の所在等の異動の届出)

第36条 町指定史跡名勝天然記念物の指定区域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者(第38条において準用する第6条第2項の規定により選任した管理責任者がある場合は、その者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第37条 町指定史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を採る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置として行う範囲は、教育委員会規則で定める。

3 第1項の規定による許可を与える場合には、第14条第3項及び第4項の規定を準用する。

(準用規定)

第38条 第6条から第8条まで、第10条から第13条まで、第15条第18条及び第19条第1項の規定は、町指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 町選定保存技術

(選定等)

第39条 教育委員会は、本町の区域内に存する伝統的な技術又は技能で文化財の保存のために欠くことのできないもの(法第147条第1項の規定により選定保存技術に選定されたもの及び県条例第44条第1項の規定により県選定保存技術に選定されたものを除く。)のうち町として保存の措置を講ずる必要があるものを七戸町選定保存技術(以下「町選定保存技術」という。)として選定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による選定をするに当たっては、町選定保存技術の保持者又は保存団体(町選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体(財団を含む。)で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の町選定保存技術についての前項の認定は、保持者と保存団体とを併せてすることができる。

4 第1項の規定による選定及び前2項の規定による認定には、第20条第3項から第5項までの規定を準用する。

(解除)

第40条 教育委員会は、町選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなった場合その他特別の理由があるときは、その選定を解除することができる。

2 教育委員会は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保存団体が保存団体として適当でなくなったと認められる場合その他特別の理由があるときは、保持者又は保存団体の認定を解除することができる。

3 第1項の規定による認定の解除には、第21条第3項の規定を準用する。

4 町選定保存技術について法第147条第1項の規定による選定保存技術の選定があったとき、又は県条例第44条第1項の規定により県選定保存技術の選定があったときは、当該町選定保存技術の選定は解除されたものとする。

5 前項の場合には、第21条第5項の規定を準用する。

6 前条第2項の認定が保持者のみについてなされた場合にあってはそのすべてが死亡したとき、同項の認定が保存団体のみについてなされた場合にあってはそのすべてが解散したとき(消滅したときを含む。以下この項において同じ。)同項の認定が保持者と保存団体とを併せてなされた場合にあっては保持者のすべてが死亡しかつ保存団体のすべてが解散したときは、町選定保存技術の選定は、解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、この旨を告示しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第41条 保持者及び保存団体には、第22条の規定を準用する。この場合において、同条後段中「代表者」とあるのは、「代表者又管理人」と読み替えるものとする。

(保存)

第42条 教育委員会は、町選定保存技術の保存のため必要があると認めるときは、町選定保存技術について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町は、保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。

(保存に関する指導又は助言)

第43条 教育委員会は、町選定保存技術の保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な指導又は助言をすることができる。

第7章 文化財審議会

(設置等)

第44条 教育委員会に七戸町文化財審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、文化財の保存及び活用に関し、教育委員会の諮問に応ずるとともに、必要な調査及び研究を行うものとする。

3 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(諮問)

第45条 教育委員会は、次に掲げる場合においては、審議会の意見を聴かなければならない。

(1) 第4条第1項第20条第1項第26条第1項又は第34条第1項の規定により指定を行おうとするとき。

(2) 第5条第1項第21条第1項第27条第1項又は第35条第1項の規定により指定により指定の解除を行おうとするとき。

(3) 第20条第2項又は第4項又は第39条第2項の規定により認定を行おうとするとき。

(4) 第21条第2項又は第40条第2項の規定により認定の解除を行おうとするとき。

(5) 第39条第1項の規定により選定を行おうとするとき。

(6) 第40条第1項の規定により選定の解除を行おうとするとき。

(7) 第33条第1項の規定により選択を行おうとするとき。

第8章 補則

(委任)

第46条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の七戸町文化財保護条例(昭和57年七戸町条例第16号)又は天間林村文化財保護条例(平成元年天間林村条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日に限り、第20条第1項及び第21条第4項中「法第71条第1項」とあるのは「法第56条の3第1項」と、第26条第1項及び第27条第4項中「法第78条第1項」とあるのは「法第56条の10第1項」と、第34条第1項及び第35条第2項中「法第109条第1項」とあるのは「法第69条第1項」と、第39条第1項及び第40条第4項中「法第147条第1項」とあるのは「法第83条の7第1項」と読み替えるものとする。

七戸町文化財保護条例

平成17年3月31日 条例第104号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成17年3月31日 条例第104号