○七戸町二ツ森貝塚史跡公園管理運営規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、七戸町二ツ森貝塚史跡公園設置及び管理に関する条例(平成17年七戸町条例第105号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、二ツ森貝塚史跡公園(以下「史跡公園」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 史跡公園に施設の長その他必要な職員を置くことができる。
2 個人的使用の場合は、前項の規定にかかわらず、使用できるものとする。
(使用許可)
第4条 教育委員会は、史跡公園の使用を許可したときは、二ツ森貝塚史跡公園使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前項の許可書を教育委員会の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(使用許可の変更及び取消し)
第5条 使用者は、史跡公園の許可書の内容を変更しようとするときは、さきに交付を受けた許可書を添えて、新たに許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。
2 使用者は、史跡公園の使用を取り消そうとするときは、許可書を教育委員会に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者及び史跡公園を使用する者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 植物を伐採又は遺物を採取しないこと。
(3) ごみその他の汚物を捨てないこと。
(4) 広告等を掲示し、又は配布しないこと。
(5) 所定の場所以外で喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(6) 物品の販売、宣伝その他営利行為をしないこと。
(7) 指定された以外の場所に車両等を乗り入れないこと。
(8) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯しないこと。
(9) 史跡公園の管理上支障を来すような行為をしないこと。
(10) その他教育委員会の指示する事項に従うこと。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の二ツ森貝塚史跡公園管理運営規則(平成9年天間林村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月25日教委規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。