○七戸町民生委員推薦会規則

平成17年3月31日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、七戸町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数その他必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 推薦会の委員の定数は、7人とし、町の区域の実情に通ずる者であって、次の各号に掲げるもののうちからそれぞれ1人を委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(委員長及び委員長職務代理者)

第3条 推薦会に委員長及び委員長職務代理者各1人を置く。

2 委員長は、委員の互選とし、委員長職務代理者は、委員長の指名による。

(推薦会の招集)

第4条 委員長は、町長から推薦会の招集を求められたときは、これを招集しなければならない。

(会議)

第5条 推薦会の会議は、非公開とする。

2 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(幹事及び書記)

第6条 推薦会の幹事は福祉主管課長、書記は同主管課担当者がこれに当たる。

(会議録)

第7条 委員長は、幹事に会議録を調製させなければならない。

2 委員長は、会議の結果を会議録の写しを添えて町長に報告しなければならない。

(意見聴取)

第8条 委員長は、必要に応じ関係者を出席させ、意見を求めることができる。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成26年2月27日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

七戸町民生委員推薦会規則

平成17年3月31日 規則第55号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 規則第55号
平成26年2月27日 規則第2号