○七戸町総合福祉センター条例施行規則

平成17年3月31日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、七戸町総合福祉センター条例(平成17年七戸町条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 七戸町総合福祉センターゆうずらんど(以下「ゆうずらんど」という。)に所長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

(職務)

第3条 所長は、上司の命を受け、ゆうずらんどの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、所長の命を受け、担当業務を処理する。

(使用時間)

第4条 ゆうずらんどの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、入浴については、午前8時30分から午後3時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 ゆうずらんどの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 土曜日、日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(使用の許可申請等)

第6条 条例第6条の規定によりゆうずらんどを使用しようとする者は、ゆうずらんど使用許可申請書(様式第1号)を提出し許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、使用目的その他の内容を審査し、適当と認めたときは、許可書を交付するものとする。

(使用料等の減免)

第7条 条例第11条の規定による使用料の減免は、次の各号のとおりとする。

(1) 社会福祉関係団体が諸事業のために使用するとき。

(2) 公共の事業に使用するとき。

(3) 前2号に準ずるもので、町長がゆうずらんどの運営上支障がないと認めたとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は、ゆうずらんど減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請により使用料の減免を決定したときは、ゆうずらんど使用料減免決定書を申請者に通知する。

(使用者の遵守事項)

第8条 ゆうずらんどの使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、器具等をき損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食及び喫煙しないこと。

(3) あらかじめ許可を受けた者のほか、物品の販売、宣伝その他営利行為をしないこと。

(4) 施設、器具等の使用について職員の指示に従うこと。

(損害賠償)

第9条 ゆうずらんどの使用者は、施設、器具等をき損し、汚損し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七戸町総合福祉センター条例施行規則(平成13年七戸町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月12日規則第15号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(令和2年3月11日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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七戸町総合福祉センター条例施行規則

平成17年3月31日 規則第56号

(令和4年3月28日施行)