○七戸町コミュニティバス運行条例施行規則
平成17年3月31日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、七戸町コミュニティバス運行条例(平成17年七戸町条例第109号。以下「条例」という。)第7条の規定により、七戸町コミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行路線等)
第2条 コミュニティバス運行の路線名、運行区間及び経由地は、別表のとおりとする。
(乗務員の指示)
第3条 コミュニティバスを利用する者(以下「利用者」という。)は、運転者又はその他の係員(以下「乗務員」という。)が利用者の安全確保及び車内秩序の維持のため行う職務上の指示に従わなければならない。
(使用料の減免)
第3条の2 条例第3条第4項に規定する減免は、障害者手帳受給者が障害者手帳を提示した場合は、1回の乗車使用料を半額とする。ただし、回数券については減免しない。
(運行回数及び運行予定時刻)
第4条 コミュニティバスの運行回数及び運行時刻は、町長が別に定める。
(運休及び臨時便の運行)
第5条 コミュニティバスの運休は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に運休することができる。
(1) 日曜日、土曜日、祝祭日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日及び8月13日から15日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(3) 災害及び道路事情の悪化等により、町長がやむを得ないと認めたとき。
(手回り品の持込み制限)
第6条 利用者は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第52条に掲げる物品を車内に持ち込むことができない。
2 利用者の手回り品に前項の物品が収納されているおそれがあると認めるときは、乗務員は、手回り品の内容の明示を求め、求めに応じない利用者についてはその手回り品の持込みを拒絶することができる。
(利用者に対する町の責務)
第7条 町長は、コミュニティバスの運行によって、利用者の生命又は身体を害したときは、その損害を賠償する責めを負う。ただし、町長及び乗務員がコミュニティバスの運行に関し注意を怠らなかったこと、当該利用者又は乗務員以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びにコミュニティバスの構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことが証明されたときは、この限りでない。
(手回り品等に関する利用者の責務)
第8条 町長は、その運行に関し、利用者の手回り品及び着衣、眼鏡、時計その他身のまわり品について滅失又はき損によって生じた損害を賠償する責めを負わないものとする。ただし、町長又は乗務員が滅失又はき損について過失があったときは、この限りでない。
(天災等における賠償責任)
第9条 町長は、天災その他町長の責めに帰することができない事由により利用者の安全の確保のため一時的に運行中止その他措置をしたときは、これによって利用者が受けた損害を賠償する責めを負わないものとする。
(利用者の責務)
第10条 町長は、利用者の故意若しくは過失により、又は利用者が法令若しくはこの規則を守らないことにより損害を受けたときは、その利用者に対し損害の賠償を求めることができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七戸町コミュニティバス運行条例施行規則(平成15年七戸町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月1日規則第21号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月22日規則第19号)
この規則は、平成19年12月3日から施行する。
附則(平成20年4月22日規則第18号)
この規則は、平成20年5月3日から施行する。
附則(令和6年1月19日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年7月1日から適用する。
別表(第2条関係)
路線名 | 起点 | 終点 |
倉岡・蛇坂線 | 治部袋待機所 | 道の駅しちのへ |
西野・上屋田線 | 作田入口 | 道の駅しちのへ |
野々上・舘野線 | 川去入口 | 道の駅しちのへ |
柳平・坪・向原子・小又線 | 金沢 | 七戸郵便局前 |
榎林・荒熊内線 | 甲田 | 七戸郵便局前 |
寺沢・底田・鳥谷部線 | 寺沢前 | 七戸郵便局前 |
シャトル | 七戸町役場七戸庁舎 | 七戸町役場本庁舎 |