○七戸町ほのぼのコミュニティ21推進事業実施要綱
平成17年3月31日
告示第5号
(目的)
第1条 この告示は、住民参加による地域福祉活動を地域の実情に即し総合的に推進することにより、高齢者及び障害者を始め、誰もが共に支え合い住み慣れた地域の中で安心して暮らせるような地域福祉社会を構築するとともに、21世紀を担う人材を地域の中で育成することを目的とする。
(実施主体)
第2条 ほのぼのコミュニティ21推進事業(以下「事業」という。)の実施主体は、七戸町とし、七戸町社会福祉協議会に委託して実施するものとする。
(事業内容)
第3条 この事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 地域福祉推進員の設置
ア 地域の実情に即し柔軟かつ効果的に事業を推進するため、七戸町社会福祉協議会に地域福祉推進員を置く。
イ 地域福祉推進員は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条に規定する社会福祉主事の任用資格を有する者を任用する。ただし、これにより難い場合は、福祉活動専門員任用の例により、町長の承認を得て任用するものとする。
ウ 地域福祉推進員の役割
(ア) 地域福祉推進員は、住民相互の交流促進及び住民参加による地域福祉活動の推進のため、この告示に定める各事業の実施に当たり、事業計画を作成し、住民の福祉活動に対する支援及び助言を行う。
(イ) 地域福祉推進員は、住民参加によるほのぼの交流グループづくりを積極的に推進し、その活動を支援する。
(ウ) 地域福祉推進員は、一人暮らし高齢者等を近隣住民が援助する住民ボランティアによる支援グループ(近隣ネット等)の活動を支援する。
(エ) 地域福祉推進員は、必要に応じて関係機関(者)に対する協力要請及び連絡調整を行い、事業の円滑な実施に努める。
(オ) 地域福祉推進員は、この事業の推進に必要な調査、研究、企画、広報、啓発等を行い、事業の効果的実施及び推進に努める。
(カ) 地域福祉推進員は、住民参加による地域福祉活動を支援するために必要な知識等の習得に努める。
(キ) 地域福祉推進員は、この事業を通じて得られた住民の福祉ニーズに関し、関係者や専門機関との連絡を取り適切な対応に努める。
(2) ほのぼの交流協力員事業
ア 目的
地域住民が主体となり互いに見守り支え合う体制を構築し、誰もが住み慣れた地域の中で安心して暮らせるような地域福祉社会の基盤形成を目的とする。
イ ほのぼの交流協力員の配置
ほのぼの交流協力員は、福祉に理解と熱意があり、訪問活動のできるボランティアとし、ほのぼの交流協力員には、七戸町社会福祉協議会長から委嘱状を交付し、その任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
ウ ほのぼの交流グループの形成
(ア) ほのぼの交流員3人程度で1グループを編成する。
(イ) 当該地域の対象世帯数を勘案しながら、1グループ当たりおおむね7世帯を担当する。
エ 対象世帯及び活動内容
(ア) ほのぼの交流グループの対象世帯は、在宅の一人暮らし、寝たきりの高齢者、障害者のいる世帯、ひとり親世帯等、地域とのつながりが必要と認められる世帯とする。
(イ) ほのぼの交流グループは、原則として複数で対象世帯を週1回程度訪問し、対象者の孤独感等の解消に努める。具体的には、地域福祉推進員が地域の実情等に応じて柔軟かつ効果的方法を検討し実施するものとする。
(ウ) ほのぼの交流グループは、必要に応じて対象者の状況を民生委員・児童委員及び七戸町社会福祉協議会等に情報を提供する。
(エ) 地域に子どもほのぼの交流グループが編成された場合には、ほのぼの交流グループは、子どもほのぼの交流グループに対し積極的支援を行う。
(オ) 七戸町及び地域福祉推進員は、ほのぼの交流グループの活動が安全に行われるように指導及び援助する。
(3) 子どもほのぼの交流員事業
ア 目的
身近な地域社会の中で、幼い頃から住民ボランティアとともに福祉活動を実践することにより、子どもに福祉の心を育むとともに、地域社会で子どもを育む機運を醸成することを目的とする。
イ 子どもほのぼの交流員の配置
子どもほのぼの交流員は、おおむね小学校高学年程度で訪問活動のできるボランティアとし、子どもほのぼの交流員として七戸町社会福祉協議会に登録する。
ウ 活動内容
(ア) 子どもほのぼの交流員は、児童4人程度で1グループを編成し、ほのぼの交流協力員の同行訪問等による支援の下、地域の高齢者等への訪問活動を行う。
(イ) 対象世帯は、ほのぼの交流グループの対象世帯の中等から地域福祉推進員が選定する。
(ウ) 活動期間は、おおむね通年とするが地域事情等を考慮して地域福祉推進員が設定する。
(エ) 地域福祉推進員は、子どもほのぼの交流グループの編成を進め、ほのぼの交流グループ、学校等との連携を図りながら、子どもほのぼの交流グループの活動を総合的に支援する。
(オ) 町及び地域福祉推進員は、子どもほのぼの交流グループの活動が安全に行われるように指導及び援助する。
(4) ボランティア活動促進事業
ア 目的
ボランティア活動を行う住民がボランティア保険加入料として要する費用の一部を助成し、住民のボランティア活動の促進を支援することを目的とする。
イ 事業内容
(町の役割)
第4条 町は、この事業を推進するため、七戸町社会福祉協議会に対し積極的に指導及び援助するものとする。
2 七戸町社会福祉協議会との連携を十分に取りながら、地域の実情に応じた事業計画の企画立案に加わるなど、効果的な事業の実施に努めるものとする。
(七戸町社会福祉協議会の役割)
第5条 七戸町社会福祉協議会は、同協議会のもつ機能を十分活用し、町の実態に即し、最大限の効果が得られるような事業の実施に努めるものとする。
2 地域での懇談会、民生委員・児童委員、町内会等を対象にした説明会を開催するなどにより地域住民の理解及び協力を得ながら、社会福祉協議会の活動とあわせて、住民参加による地域福祉活動の普及促進を図るものとする。
3 住民ボランティアであるほのぼの交流協力員に対する研修会を開催し、その活動を支援し、地域住民による地域福祉活動の定着に努めるものとする。
(民生委員・児童委員の役割)
第6条 民生委員・児童委員は、この事業が円滑に推進されるように必要に応じほのぼの交流協力員活動へ協力及び支援を行う。
2 民生委員・児童委員は、ほのぼの交流協力員や子どもほのぼの交流協力員と一緒に対象世帯を訪問するなど住民ボランティアによる活動を支援する。
(秘密保持)
第7条 この事業に関係する者は、対象者の人格を尊重するとともに、活動によって知り得た身上及び生活状況等の秘密を守らなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、この事業の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年12月20日告示第60号)
この告示は、告示の日から施行し、平成18年6月1日から適用する。