○七戸町病後児保育事業実施要綱

平成17年3月31日

告示第7号

(目的)

第1条 この告示は、保育所等に通所中の児童が病気の回復期であり、集団保育の困難な期間、当該児童を特定教育・保育施設、病院、診療所、その他の場所において一時的な保育(以下「病後児保育」という。)を行うことにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上に寄与することを目的とする。

(実施主体及び運営の委託)

第2条 病後児保育事業(以下「事業」という。)の実施主体は、七戸町とし、事業の運営は、七戸町において特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の運営を行い、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人に委託するものとする。

2 七戸町は、前項の規定により社会福祉法人と委託契約を締結し、委託料は、予算の範囲内で定めるものとする。

(対象児童及び対象疾患)

第3条 病後児保育の対象者は(以下「病後児」という。)、次の要件を満たす児童とする。

(1) 七戸町に居住していることを原則とする。

(2) 病気の回復期であり、集団保育が困難で、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難である乳児・幼児又は小学校に就学している児童であること。

2 病後児保育における対象疾患は、感冒、消化不良症等乳幼児が日常り患する疾患並びに麻疹、水痘、風疹等の感染症疾患性疾患、喘息及び骨折等の外傷性疾患などとする。

(実施方法等)

第4条 病後児保育を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、児童を受け入れるに当たって、次の事項に留意するものとする。

(1) 当該施設、協力医療機関等の医師により、当該児童を病後児保育の対象として差し支えない旨の確認を受けること。

(2) 体温の管理とその健康状態を的確に把握し、児童の症状に応じて安静を保てるよう処遇内容を工夫すること。

(3) 他の児童への感染の防止に配慮すること。

(4) その他協力医療機関との連携を強化し、緊急の事態に迅速かつ適切に対応できる体制の確保を図ること。

(開設日及び利用期間)

第5条 実施施設の開設日は、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を行う施設に準じて設定するものとする。

2 病後児保育の期間は、集団保育が困難であり、かつ、保護者が家庭で育児を行うことができない期間の範囲内とする。

(実施施設の基準等)

第6条 実施施設の指定基準は、次のとおりとする。

(1) 保育室の面積は、原則として利用定員1人当たり1.98平方メートル以上とし、1室8平方メートルを下回らないこと。

(2) 観察室又は安静室は乳幼児の静養又は隔離の機能を持つ部屋であって、原則として利用日1人当たり1.65平方メートル以上とする。

(3) 調理室及び調乳室を有すること。また、専用の調乳室が設けられていない場合においては、調理室の一部を調乳場として区画すること。

2 実施施設の利用定員は、乳幼児2人以上とすること。

3 実施施設の職員の配置基準は、病後児保育を専門に担当する職員として、看護師等(保健師、助産師、看護師及び准看護師をいう。)を病後児おおむね10人につき1名以上配置し、保育士を病後児おおむね3人につき1名以上配置すること。

4 この事業の利用対象児童は、病気の回復期であるため、発熱の再発等症状が変化したりする場合が予想されるので、症状によっては直ちに対応できる距離にある医療機関と協力体制が確保されていること。

5 病後児保育は、原則として7日まで連続して行うことができるものとするが児童の健康状態についての医師の判断及び保護者の状況により必要と認められる場合は、7日を超えて行うことができる。

(事業実施の留意事項)

第7条 実施施設は、事業を円滑に実施することにより、対象児童等の福祉の確保と、保護者の子育てと就労の両立支援が図られるように次の事項に留意するとともに、本制度の地域住民への周知徹底を図るなど、事業の円滑かつ効果的な運営に努めること。

(1) 利用事務手続については、実施施設において定めることとするが保護者の利便を考慮し、弾力的な運営を図ること。

(2) 利用申請があった場合には、実施施設に受入れ上支障がない限り、速やかに利用の決定を行うこと。ただし、特に緊急を要する場合にあっては、利用申請書等の書面による手続きは、事後にあっても差し支えないものとする。

(3) 利用申請に的確かつ迅速に対応するため、あらかじめ利用希望者を把握し、事前に登録するとともに、実施施設の受入れ体制等の実態を把握すること。

(4) 医療機関、保育所等他の関連サービス等と十分な調整を行うとともに、民生・児童委員等の関係機関との十分な連携を図ること。

(5) 事業の実施に当たっては、子育て支援短期利用事業又はファミリー・サポートセンター事業との連携を図ること。

(6) 保育中に事故が生じた場合には速やかに町へ報告すること。

(費用)

第8条 実施施設は、事業を実施するために必要な経費の一部を保護者から徴収できるものとする。

2 前項の費用は、昼食及び間食費を含むものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の七戸町病後児保育事業実施要綱(平成16年七戸町訓令第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日告示第4号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

七戸町病後児保育事業実施要綱

平成17年3月31日 告示第7号

(平成28年3月31日施行)