○七戸町老人ホーム入所判定委員会運営要綱
平成17年3月31日
訓令第41号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号及び第2号の規定による養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)の入所措置の適正を期するため、七戸町老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事務を所掌する。
(1) 老人ホームの入所措置の要否を判定すること。
(2) 老人ホーム入所中の者で、入所用件に適合しないとみなされるものに係る措置継続の要否を判定すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者をもって構成し、町長が委嘱する。
(1) 医師(精神科医を含む。以下「医師」という。)
(2) 老人福祉施設の長
(3) 上北地方健康福祉こどもセンター福祉部担当課長
(4) 町保健師
(5) 老人ホーム入所措置担当課(以下「担当課」という。)の長
(6) 担当課担当者
(任期)
第4条 委員会の任期は、1年とし、再任は妨げない。
2 委員に欠員が生じて補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第5条 委員会は、必要な都度担当課長が招集し、開催する。
2 委員会の審議は、委員の合議制とし、会議は、担当課長が主宰する。
(費用弁償等)
第6条 医師及び老人福祉施設の長が委員会に出席した場合には、別に定める費用弁償及び報償費を支給する。
(庶務)
第7条 この委員会の庶務は、担当課において処理する。
2 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会において協議し、これを定めるものとする。
(委員会の共同設置)
第8条 この委員会は、近隣の町と共同で設置することができる。
2 前項に規定する委員会を共同で設置した場合における事務処理は、関係する町で協議し定めるものとする。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。