○七戸町老人福祉センターの管理運営に関する規則

平成17年3月31日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、七戸町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成17年七戸町条例第116号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、七戸町老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 福祉センターに所長及びその他必要な職員を置く。

(職務)

第3条 所長は、上司の命を受け、福祉センターの業務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、所長の命を受け、担当の業務を処理する。

(使用時間)

第4条 福祉センターの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、入浴については、午前8時30分から午後3時までとする。

2 町長が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 土曜日、日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(使用の申込み)

第6条 条例第5条の規定により福祉センターを使用しようとする者は、老人福祉センター使用許可申請書(様式第1号)を提出し許可を受けなければならない。

2 20人以上の団体が福祉センターを使用するときは、使用の日の10日前までに前項の使用許可申請書を町長に提出し、使用の許可を受けなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、使用目的その他の内容を審査し、適当と認めたときは、許可書を交付する。

(使用料等の減免)

第7条 条例第8条の規定による使用料等の減免は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉関係団体が諸事業のために使用するとき。

(2) 公共の事業に使用するとき。

(3) 前2号に準ずるもので、町長が福祉センターの運営上支障がないと認めたとき。

2 使用料等の減免を受けようとする者は、老人福祉センター減免申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請により使用料等の減免を決定したときは、老人福祉センター減免決定書を申請者に通知する。

(使用者の遵守事項)

第8条 福祉センターの使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、器具等をき損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食をしないこと。

(3) あらかじめ許可を受けた者のほか、物品の販売、宣伝その他営利行為をしないこと。

(4) 施設、器具等の使用について職員の指示に従うこと。

(損害賠償)

第9条 福祉センターの使用者は、施設、器具等をき損し、汚損し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七戸町老人福祉センターの管理運営に関する規則(昭和57年七戸町規則第8号)又は天間林村老人福祉センター管理運営規則(平成15年天間林村規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月12日規則第17号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(令和2年3月11日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第2号 削除

七戸町老人福祉センターの管理運営に関する規則

平成17年3月31日 規則第72号

(令和4年3月28日施行)