○七戸町生活支援ハウス運営事業に関する条例
平成17年3月31日
条例第117号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者に対して介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援し、もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 生活支援ハウス運営事業(生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)運営事業実施要綱(平成12年老発第655号厚生省老人保健福祉局長通知)の別紙に掲げる事業をいう。以下同じ。)の実施主体は、七戸町とする。ただし、利用者及びサービス内容の決定を除き、事業の運営の一部を介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する指定通所介護事業所となる老人デイサービスセンター等又は通所リハビリテーション事業を行う介護老人保健施設(以下「指定通所介護事業所等」という。)を経営するものであって、適切な事業運営が確保できると認められるものに委託することができるものとする。
(実施施設)
第3条 事業は、居宅部分を指定通所介護事業所等に合わせ、又は当該事業所等の隣地に整備した小規模多機能施設(以下「生活支援ハウス」という。)において実施するものとする。
(利用対象者)
第4条 居宅部門の利用対象者は、町内に居住する、原則として60歳以上のひとり暮らしの者、夫婦のみの世帯に属する者及び家族による援助を受けることが困難な者であって、高齢等のため独立して生活することに不安のあるものとする。
(事業内容)
第5条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 高齢等のため居宅において生活することに不安のある者に対し、必要に応じ住居を提供すること。
(2) 居宅部門利用に対する各種相談及び助言を行うとともに、緊急時の対応を行うこと。
(3) 居宅部門の利用者が虚弱化等に伴い、通所介護、訪問介護等介護サービス及び保健福祉サービスを必要とする場合には、必要に応じ、利用手続の援助等を行うこと。
(4) 利用者と地域住民との交流を図るための各種事業及び交流のための場の提供等を行うこと。
(利用の許可)
第6条 生活支援ハウスを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用負担金)
第7条 利用負担金は、生活支援ハウスの居住部門を利用した者から徴収する。
(利用負担金の還付)
第8条 既に納められた利用負担金等は、原則として還付しない。
(損害賠償等)
第9条 利用者は、施設、備品等を破損、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
別表(第7条関係)
生活支援ハウス居宅部門利用負担金(月額)
1 生活支援ハウス居宅部門利用者負担額
対象収入による階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 1,200,000円以下 | 0円 |
B | 1,200,001円~1,300,000円 | 4,000円 |
C | 1,300,001円~1,400,000円 | 7,000円 |
D | 1,400,001円~1,500,000円 | 10,000円 |
E | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 |
F | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 |
G | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 |
H | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 |
I | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 |
J | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 |
K | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 |
L | 2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 |
M | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 |
N | 2,400,001円以上 | 50,000円 |
(注) 対象収入については、養護老人ホームと同様の取扱いとする。
2 光熱水費の実費
居住部門の利用に伴う光熱水費の実費については、利用者が負担するものとする。