○七戸町長寿祝金条例

平成17年3月31日

条例第118号

(目的)

第1条 この条例は、高齢の町民に対し、長寿祝金(以下「祝金」という。)を贈り、長寿を祝福し、社会に貢献した功績を讃え、その労をねぎらうことを目的とする。

(支給対象者)

第2条 祝金は、毎年4月1日から翌年3月31日までに88歳に達する者のうち、次に該当するものに対して贈る。

(1) 毎年4月1日現在町内に住所を有する者

(2) 長寿者が死亡した場合であってもその者の扶養親族が引き続き町に居住している者

2 祝金は、100歳で町に通算で35年以上居住している者に対して贈る。

(欠格者)

第3条 次に該当する者については、祝金を贈らないものとする。

(1) 日本国籍を有しない者

(2) 当町以外の市町村から祝金を受ける者

(3) 第2条第2項に規定する支給対象者であって、生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者

(4) その他町長が祝金を贈ることが特に適当でないと認める者

(祝金の額及び支給方法等)

第4条 祝金の額は、次のとおりとする。

(1) 米寿(88歳) 3万円

(2) 百歳祝金(100歳) 30万円

2 前項第1号の祝金は、9月に贈る。

3 第1項第2号の祝金は、満100歳に達した日以後、すみやかに贈る。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の七戸町長寿祝金条例(平成9年七戸町条例第7号)又は天間林村長寿祝金条例(平成10年天間林村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月13日条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年1月28日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月7日条例第29号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

七戸町長寿祝金条例

平成17年3月31日 条例第118号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月31日 条例第118号
平成18年3月13日 条例第9号
平成20年1月28日 条例第2号
平成27年3月12日 条例第8号
平成29年12月7日 条例第29号