○七戸町重度心身障害者医療費助成条例施行規則
平成17年3月31日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、七戸町重度心身障害者医療費助成条例(平成17年七戸町条例第119号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、重度心身障害者医療費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(社会保険各法)
第2条 条例第2条の規則で定める社会保険各法は、次に掲げる法律とする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
2 前項の申請書には、次の書類を添付して提出させるものとする。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の被保険者又は社会保険各法の被保険者、組合員若しくはその被扶養者にあっては被保険者証の提示
(2) 身体障害者手帳、愛護手帳、精神障害者保健福祉手帳の提示
(3) 前年の所得(1月から9月までは前々年)が明らかになる書類
3 受給者証又は受給者決定通知書(以下「受給者証等」という。)を交付したときは、重度心身障害者医療費受給者証交付台帳(様式第9号)を整備しておくものとする。
(受給者証等の有効期間)
第3条の2 受給者証等の有効期間は、町長が認定した日から翌年の9月30日までとする。ただし、当該認定の日が1月から9月までである場合は、当該認定の日の属する年の9月30日までとする。
(受給者証等の再交付)
第4条 対象者又は保護者は受給者証等を亡失し、又はき損したときは、重度心身障害者医療費受給者証等再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、再交付申請をすることができる。
2 前項の高額療養費支給申請書を提出させるに当たっては、町長に対して高額療養費のうち対象者に係る分の受領について委任させるものとする。
3 保険者は、受給者から第1項の申請があったときは、速やかに支給額を決定し、その額を高額療養費給付額調書により町長に通知するとともに高額療養費受領の受任者である町長に支払うものとする。
4 町長は、国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による高額介護合算療養費の支給対象となる受給者の属する世帯の世帯主等に高額介護合算療養費支給申請書を提出させるに当たっては、前2号の取扱いに準じ、高額介護合算療養費のうち対象者に係る部分の受領について委任状(様式第7号の2)により委任させ、保険者は、高額介護合算療養費の受領の受任者である町長に支払うものとする。
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 条例第2条各号に定める者の障害の程度
(4) 対象者が加入している国民健康保険法、社会保険各法の被保険者又は組合員
(5) 対象者が加入している社会保険各法の保険者、その所在地及び名称
(添付書類の省略)
第9条 町長は、この規則に定める申請書又は届出に添付すべき書類のうち、公簿等によって証明すべき事実を確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(受給者証の返還)
第10条 対象者が条例第2条に規定する対象者の要件を欠くに至った場合は、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七戸町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和59年七戸町規則第10号)又は天間林村重度心身障害者医療費助成条例施行規則(平成5年天間林村規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年10月1日規則第142号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお、従前の例による。
附則(平成22年3月31日規則第10号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年8月1日から適用する。
附則(平成27年12月24日規則第19号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の七戸町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の七戸町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の七戸町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第6条の規定による改正前の七戸町特定教育・保育施設等の確認に関する規則、第7条の規定による改正前の七戸町児童手当事務取扱規則、第8条の規定による改正前の七戸町児童福祉法の施行に関する規則、第9条の規定による改正前の七戸町乳幼児医療費給付条例施行規則、第10条の規定による改正前の七戸町子ども医療費給付条例施行規則、第11条の規定による改正前の七戸町養育医療費用徴収条例施行規則、第12条の規定による改正前の七戸町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第13条の規定による改正前の七戸町老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の七戸町生活支援ハウス運営事業に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の七戸町老人医療事務取扱細則、第16条の規定による改正前の七戸町身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の七戸町重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第18条の規定による改正前の七戸町知的障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の七戸町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する細則、第20条の規定による改正前の七戸町介護保険条例施行規則、第21条の規定による改正前の七戸町介護保険居宅介護サービス費、介護予防サービス費等の額の特例に関する規則、第22条の規定による改正前の七戸町農業農村整備事業分担金徴収条例施行規則及び第23条の規定による改正前の七戸町火薬類消費許可に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年8月31日規則第17号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。