○七戸町介護保険条例
平成17年3月31日
条例第121号
(町が行う介護保険)
第1条 町が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 年額43,140円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 年額64,940円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 年額65,420円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 年額85,320円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 年額94,800円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 年額113,760円
(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 年額123,240円
(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 年額142,200円
(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 年額161,160円
(10) 令第38条第1項第10号に掲げる者 年額180,120円
(11) 令第38条第1項第11号に掲げる者 年額199,080円
(12) 令第38条第1項第12号に掲げる者 年額218,040円
(13) 令第38条第1項第13号に掲げる者 年額227,520円
(普通徴収に係る納期)
第3条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 9月1日から同月30日まで
第4期 10月1日から同月31日まで
第5期 11月1日から同月30日まで
第6期 12月1日から同月25日まで
2 前項の規定にかかわらず、保険料の納期限が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもって当該納期限とみなす。
3 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。
4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ又は第12号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から同項第1号から第12号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。
(保険料の額の通知)
第5条 保険料の額が定まったときは、町長は、速やかにこれを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
第6条 削除
(延滞金)
第7条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(その納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額が10円未満である場合においては、この限りでない。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 当分の間、第1項に規定する延滞金の14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が、年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(保険料の徴収猶予)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、保険料の納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期間を限って徴収猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号
(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号
(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 減免を必要とする理由
3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。
(保険料に関する申告)
第10条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況、当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第12条 町長は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料に処する。
第13条 町長は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料に処する。
第14条 町長は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第15条 町長は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の七戸町介護保険条例(平成12年七戸町条例第31号)又は天間林村介護保険条例(平成12年天間林村条例第19号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定に基づいて課した、又は課すべきであった保険料については、なお合併前の条例の例による。
4 第3条の規定にかかわらず、施行日以後に平成17年度分として課すべき保険料に係る納期及び保険料額の算定については、なお合併前の条例の例による。
5 施行日以後に本町に転入した者に対して課する保険料については、それぞれ、その転入した合併前の七戸町又は天間林村(以下「合併前の町村」という。)の区域に係る規定を適用する。
6 施行日以後に、賦課期日(賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した又は取得する者については、当該第1号被保険者の資格を取得した又は取得する日。以下同じ。)において住所を有していた合併前の町村の区域を異にして転居をした又は転居をする者に係る保険料の額は、賦課期日において住所を有していた合併前の町村の保険料率により、当該転居をした又は転居をする日の属する月の前月までの月割りをもって算定した額とその日以後住所を有することとなる合併前の町村の保険料率により、その日の属する月からの月割りをもって算定した額との合算額とする。
7 施行日から平成18年3月31日までの間にあっては、施行日前に介護保険施設(法第7条第19項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ。)に入所したことにより合併前の町村の区域を異にして転居をした者及び施行日以後に介護保険施設に入所することにより合併前の町村の区域を異にして転居をする者に係る保険料については、法第13条の規定による住所地特例を適用し、それぞれ、介護保険施設に入所する前において住所を有していた合併前の町村における合併前の条例の例による。他の市町村の介護保険施設に、施行日前に入所した又は施行日以後に入所することにより、同条の規定による住所地特例の適用を受けることとなる者に係る保険料についても、同様とする。
8 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)
9 令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)の減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第9条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。
(1) 新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。次号において同じ。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。
ア 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 主たる生計維持者の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
附則(平成18年3月13日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改定後の七戸町介護保険条例第2条の規定は、平成18年度以降の年度分保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の算定に関する特例)
3 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成10年政令第413号)附則第4条に規定する保険料率の算定基準については、次の各号に定める金額とする。
(1) 平成18年度における保険料率は、下表のとおり定める。
区分 | 保険料率 |
改正前の条例第2条第1号に掲げる者が、改正後の条例第2条第4号となる者 | 年額 44,336円 |
改正前の条例第2条第2号に掲げる者が、改正後の条例第2条第4号となる者 | 年額 55,756円 |
改正前の条例第2条第1号に掲げる者が、改正後の条例第2条第5号となる者 | 年額 50,382円 |
改正前の条例第2条第2号に掲げる者が、改正後の条例第2条第5号となる者 | 年額 61,130円 |
改正前の条例第2条第3号に掲げる者が、改正後の条例第2条第5号となる者 | 年額 72,550円 |
(2) 平成19年度及び平成20年度における保険料率は、下表のとおり定める。
区分 | 保険料率 |
改正前の条例第2条第1号に掲げる者が、改正後の条例第2条第4号となる者 | 年額 55,756円 |
改正前の条例第2条第2号に掲げる者が、改正後の条例第2条第4号となる者 | 年額 61,130円 |
改正前の条例第2条第1号に掲げる者が、改正後の条例第2条第5号となる者 | 年額 67,176円 |
改正前の条例第2条第2号に掲げる者が、改正後の条例第2条第5号となる者 | 年額 72,550円 |
改正前の条例第2条第3号に掲げる者が、改正後の条例第2条第5号となる者 | 年額 77,924円 |
附則(平成20年3月17日条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改定後の七戸町介護保険条例第2条の規定は、平成21年度以降の年度分保険料から適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成21年度から平成23年度における保険料率の算定に関する特例)
3 平成21年度から平成23年度における保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に定める額とする。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げるもの 年額30,480円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げるもの 年額30,480円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げるもの 年額45,720円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げるもの 年額60,960円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げるもの 年額76,200円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げるもの 年額91,440円
附則(平成24年3月9日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改定後の七戸町介護保険条例第2条の規定は、平成24年度以降の年度分の保険料から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月6日条例第43号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月12日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(保険料率に関する経過措置)
2 改正後の七戸町介護保険条例第2条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、適用しない。
(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)
3 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。
4 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。
5 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。
6 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。
7 附則3から附則6までの町長が定める日は、附則3にあっては平成29年3月31日までのいずれかの日、附則4から附則6までにあっては平成30年3月31日までのいずれかの日で定める。
附則(平成27年12月8日条例第31号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年12月7日条例第30号)
この条例は、公布の日からから施行し、平成29年7月1日から適用する。
附則(平成30年3月9日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(保険料率に関する経過措置)
2 改正後の七戸町介護保険条例第2条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、適用しない。
附則(令和元年5月7日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の七戸町介護保険条例第2条第2項から第4項までの規定は、平成31年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月5日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の七戸町介護保険条例第2条第1項から第4項までの規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月23日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第9項及び第10項の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和2年12月4日条例第34号)
この条例は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月10日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第9項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の規定は、令和3年度以降の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月8日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第9項第1号及び次項の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免に係る改正後の附則第9項第1号の規定の適用については、同項第2号イ中「令第22条の2第1項」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の令第22条の2第1項」とする。
附則(令和4年6月7日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年12月7日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和5年度以前の会計年度に属する歳入に係る督促手数料の徴収については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月8日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。