○七戸町介護保険運営協議会規則

平成17年3月31日

規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、七戸町における介護保険事業の健全な運営を図るため、地方自治法第138条の4第3項に規定する町長の附属機関として、七戸町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 介護保険事業計画の進行管理に関すること。

(2) 介護保険料に関すること。

(3) 保険給付の種類及び内容に関すること。

(4) 七戸町老人保健福祉計画及び介護保険事業計画の見直しに関すること。

(5) その他高齢者介護に関する提言

(6) 地域密着型サービスの運営及び管理に関すること。

(組織)

第3条 協議会の委員の定数は、22人以内とし、次に掲げる中から町長が委嘱する。

(1) 社会福祉団体関係者

(2) 保健及び医療関係者

(3) 学識経験者

(4) その他関係機関及び団体関係者

(5) 介護保険サービス利用者及び家族

(6) 第1号及び第2号被保険者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任は妨げない。

2 委員に欠員が生じて補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 関係機関等の充て職であるものについては、当該関係機関等の職でなくなったときは、その日までとし、後任の者が前任者の残任期間を引き継ぐものとする。

(運営)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

5 協議会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

6 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(関係者の出席等)

第6条 会長は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め、その意見を徴すること及びその他必要な協力を求めることができる。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、介護保険担当課に置く。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年12月1日規則第151号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年9月1日から適用する。

(平成27年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月11日規則第12号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

七戸町介護保険運営協議会規則

平成17年3月31日 規則第85号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成17年3月31日 規則第85号
平成17年12月1日 規則第151号
平成27年4月1日 規則第11号
平成27年9月11日 規則第12号