○七戸町保健センター設置条例
平成17年3月31日
条例第122号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、七戸町保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の健康相談、健康教育、健康診査及び予防接種等の保健活動並びに福祉相談、在宅福祉等の福祉活動を総合的に推進するため、保健センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
天間林保健センター | 七戸町字森ノ上359番地5 |
(使用の許可等)
第4条 保健センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を与える場合において、保健センターの管理上必要な条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保健センターの使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 営利を目的とした催し等を行おうとするとき。
(3) 施設、附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めたとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) その他管理上支障があると認めたとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保健センターの使用許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。
(1) 第4条第2項の条件を履行しないとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当すると認めたとき。
(3) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(5) その他公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(原状回復)
第7条 使用者は、保健センターの使用が終わったとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第8条 保健センターの施設、附属設備等を損傷し、又は滅失した者は、町長の指示に従ってこれを修復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(使用料等)
第9条 使用の許可を受けた者は、別表に定めるところにより使用料を納付しなければならない。
2 前項の規定により既に納付した使用料は還付しない。ただし、使用者の責めによらない理由により保健センターを使用できなくなったときは、その一部又は全部を還付することができる。
(使用料の減免)
第10条 町長は、公益上必要があると認めるとき、その他特別の理由があると認めるときは、使用料の一部又は全部を減免することができる。
(管理の委託)
第11条 町長は、必要があると認めるときは、施設の管理及び運営に関する事務の一部を公共的団体に委託することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月15日条例第39号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月8日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
天間林保健センター使用料
時間 室名 | 9時~17時(1時間当たり) |
大広間 | 400円 |
調理実習室 | 400円 |
大会議室 | 400円 |
研修室 | 300円 |
備考
1 冷・暖房料は、1時間につき200円を料金に加算する。
2 調理実習室のガス代は、1時間につき200円を料金に加算する。
3 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間とみなして使用料を徴収する。