○七戸町予防接種健康被害調査委員会運営要綱
平成17年3月31日
訓令第44号
(設置)
第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)及び結核予防法(昭和26年法律第96号)の規定に基づき実施された予防接種において、町民が健康被害を受けたときに、適切かつ円滑な処置等を図り、もって町民の福祉に寄与するため、七戸町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(調査又は協議)
第2条 委員会は、健康被害について医学的な見地等から次の事項を調査又は協議するものとする。
(1) 疾病の状況等に関すること。
(2) 診療内容についての資料収集に関すること。
(3) 必要な特殊検査又は剖検についての助言等に関すること。
(4) 厚生労働大臣の因果関係に必要とされる調査報告に関すること。
(5) その他必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 上十三医師会の推薦する医師
(2) 青森県知事が推薦する専門医師
(3) 上十三保健所長
(4) 副町長。ただし、欠員等のときは、保健衛生担当課長とする。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は副町長をもって充てる。
3 委員長は会務を総理し、会議の議長となる。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(委員会の招集)
第5条 委員会は、現に健康被害を受けた者若しくは健康被害を受けた疑いのある者が発生し、第2条による調査又は協議の必要があると認めたときに、町長が招集する。
第6条 町長は、必要あると認めるときは、直接委員に第2条各号に掲げる調査を依頼することができる。
(委員会の費用等)
第7条 委員会の費用等については、町長がその都度予算の範囲内で定める。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、保健衛生担当課内に置く。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(令和4年2月1日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。